佐藤さんが、以下の公開質問状を出しました。回答が注目されます。

08年8月10日
国鉄闘争に連帯する会
 事務局長 山 下 俊 幸 様
                    連帯する会呼びかけ人 佐 藤 昭 夫
                     (早稲田大学名誉教授 弁護士)

 前略、
 第39回呼びかけ人会議の開催についてご案内状を頂きましたが、当日の8月22日は国労5・27臨大闘争弾圧事件公判(第62回、弁護側冒頭陳述)と重なり、欠席せざるを得ません。
 前回の呼びかけ人会議には国労本部役員の出席がなく、論議の機会を得ませんでしたが、今回別紙の公開質問状を提出しますので、国労佐藤委員長にお渡し願います。呼びかけ人会議の席上でもご論議いただければ幸いですし、この質問状や論議の内容、委員長の回答など、連帯する会の特集紙上にご掲載ください。それが問題の密室処理でなく、透明化のために必要だと考えます。そして万一ご掲載戴けない場合には、納得の行くその理由をお示し下さい。
                                     以上

佐藤勝雄国労中央執行委員長への公開質問状(06.8.10)
                    連帯する会呼びかけ人 佐 藤 昭 夫
                     (早稲田大学名誉教授 弁護士)

 06年8月22日の第39回呼びかけ人会議は、国労5・27臨大闘争弾圧事件公判(第62回、弁護側冒頭陳述)のため欠席するので、次の点をお尋ねします。前回の呼びかけ人会議では本部役員が出席せず、論議の機会がなかったが、本日の質問については今月末までに、文書でお答えいただきたい。
1.国労5・27臨大闘争弾圧事件について、
  ?02年5月27日の臨時大会開催の中止を求めてビラまき・説得活動をした組合員
(闘争団員2名を含む)について、かりに問題があったとしても、組合として査問委員 会における事実調査や弁明を聞く手続きもとらず、ビデオ・テープ等を警察に提出し、 また組合員に「被害届」を出させて刑事事件にしたのはなぜか
  ?それは、団結自治に反すると考えないのか
2.基本的人権を制約するような統制権の行使は、労働組合の統制権の合理的限界を超え
るという最高裁判例もある。また、最高裁への第3者訴訟参加申立事件の最高裁決定( 02.9.26)は、労働委員会への救済申立は、労働組合だけでなく、それに所属す る組合員の独立した権利であることを認めている。国労は、こうした権利を行使した組 合員への統制処分を行ったが、それが違法であるとの認識はないのか
3.国労が前述1.2の態度をとったことが、国労内部の団結を阻害しているのは勿論、
闘争支援者からも批判を招いている。「大同団結」を言うならば、自らの反省を含む問 題の総括をする考えはないのか
4.1047名問題の「政治解決」を求めるということは、それが企業内の問題に止まら
ず、政治、即ち国民全体の問題であることを前提としている。前述の問題について、国 労として連帯する会の会員や支援者を始め、国民に説明責任を果たす考えはないのか
5.本年の株主総会に関して、
 ?佐藤委員長がJR東の社長に対して謝罪状を出したと伝えられるが、これは事実か  ?もし事実でないなら、そのような事実はないと、明確にして頂きたい
 ?もし事実だとするならば、こうした委員長の行為は国労への信頼を大きく傷つける ものであるが、それがどのような根拠に基づいてなされたか、明確にされたい
 私も株主であり、今回の株主総会に出席して発言を求めたが、質疑打切りを強行され た。そのことも含め、議長(社長)の議事進行が極めて拙劣・不公正・不当であるのを 現認している。こうした株主総会における株主の権利行使に関して、その場におらず、 株主でもない労働組合の委員長が云々する事自体、関係株主の権利行使に対する不当な 干渉だと考えるが、そうは考えないのか、考えないとすればその理由は何か。
                                    以上