東京地方裁判所前で現在、週1回まかれている保釈要求のビラです。

(11月21日〔第15回公判の当日〕のビラ)

本日、国労5・27臨大闘争弾圧裁判へ
組合大会のビラまきで1年2か月も勾留

青柳裁判長は直ちに8被告を保釈せよ

 被告の8人は、国労の昨年の5・27臨時大会の早朝、国労本部派が泊まったホテルの前で、「闘争団員への統制処分反対」「機動隊導入弾劾」を訴えて、ビラまき・説得活動を行いました。これはまったく正当な組合活動です。この方針対立に権力が介入し、国労本部派が被害届と現場で撮影したビデオテープの提出で同じ組合員を売り渡すことで、権力が「暴行」事件に仕立てあげ「暴力行為等処罰法」で起訴したのです。

労働運動弾圧では前代未聞の長期勾留

 国労組合員ら8人(闘争団員2人、組合員5人、支援者1人)への未決勾留は、昨年10月の逮捕以来、1年2か月近くになっています。誰が見ても不当な長期勾留です。
 そのことは司法統計からも明らかです。平成14年版『司法統計年報・刑事編』の41nに「罪名別処遇(勾留、保釈関係)」の数値がのっています。その中で暴力行為等処罰法については、2002年の終局総人員639人のうち起訴後の勾留が1年を超えた人はわずか5人(0・8%)しかいませんでした。528人(83%)が3か月以内に勾留を解除されています。そして、3か月以上1年未満は106人(17%)です。

「証拠隠滅」は勾留の理由にならない

 青柳勤判長(刑事10部)が保釈を許可しない理由は「証拠隠滅」です。しかし、証拠はすべて検察の手の内にあります。そして、最大の証拠とされている2本のビデオテープは裁判所がすでに提示命令を出して、裁判長も見ています。どうやったら証拠隠滅ができるのでしょうか。
 そして、被告8人のうち3人がこのかん、病気治療、親の看病と葬式、中央労働委員会での証言で勾留執行停止が認められています。このことは、青柳裁判長が被告たちには「証拠隠滅の恐れ」がないと判断していることの表れにほかなりません。

来年の正月は家族のもとで

 また、青柳裁判長は「法定刑が3年以下の懲役等であることなどを考慮しても」(6月27日の意見書)と言って、本件が軽微な事件であることを認めています。現状が法定刑と勾留期間の均衡を大きく欠いた状態になっているのは明らかです。
 被告の賃金が途絶えて1年以上たち、どの家計も火の車です。多くの家族が「取り崩す貯金もなくなりました」と訴えています。
 そして、労働者の家庭でどこでも直面している親の介護の問題、子どもの結婚や進学・就職の問題などについて相談しようと思っても、わずか20分程度しかない面会では十分に話し合えません。
 また、子どもから父親とのふれあいを奪っています。その影響は小さくありません。とりかえしのつかない一歩手前にきています。
 家族はそれでも無罪をかちとるために、お互い助け合いながら、歯を食いしばって頑張っています。
 国労組合員ら8人をこれ以上獄に閉じ込めておくわけにはいきません。私たちは、「来年の正月は家族のもとで」を合い言葉に年内の保釈をなんとしても実現します。署名とカンパをお願いします。
 青柳裁判長は8人の保釈をただちに決定せよ。

(11月14日のビラ)

年内に8人の仲間を取り戻すぞ

 国労5・27臨大闘争弾圧裁判の次回公判は来週の21日(金)に迫りました(東京地裁刑事第10部・青柳勤裁判長)。この公判では、国労東京地本法対部長の鈴木勉証人に対する弁護人による3回目の追及がおこなわれます(裁判の内容や争点については裏面を参照してください)。
 昨年5月27日、8人の被告は他の仲間とともに、「闘争団員の統制処分を許すな」「大会への機動隊導入弾劾」と訴えて、ビラをまこうとしたのです。これは組合の最高決議機関である大会での意志形成にかんして自分の考えを表明する正当な組合活動です。
 これに対して国労本部側は、ビラを受け取ろうとせず、話し合いを求める組合員の訴えを聞こうともせずに、「3列縦隊を組んで」(鈴木証言)、問答無用とばかりに押し渡ろうとしたのです。国労本部側が、被告たちの倍近い40人の多勢の力を背景にして、このような強引な行動に出たことが、その日の「トラブル」(鈴木証言)のいっさいの原因なのです。
 そして鈴木証人は、トラブルがおきた時には、告訴するに十分な証拠を記録するために、ビデオカメラを用意していたと証言しました。鈴木法対部長が撮影したビデオテープが警察に提出されることではじめて、警視庁公安部はこれを「事件」にできたのです。
 それだけではありません。@当日の27日、バスの中から酒田充委員長(現・国労本部委員長)が警察官と携帯電話で話をして弾圧を要請した事実、A29日に東京地本でテープをダビングして、それを酒田委員長に渡したが、そのテープが警視庁公安部に渡った事実が法廷で明らかになりました。
 国労東京地本役員と警視庁公安部との緊密な関係のもとで、じつに計画的に仕立て上げられたのが本件事件だということが、公判の回を重ねるごとにはっきりしてきています。
 次回11月21日の第15回公判に注目し、傍聴にきてください。

暴処法で1年以上の勾留は異例――司法統計が証明

 8人の被告は起訴後すでに1年を超えて勾留されています。労働組合活動に対するこのような長期勾留はいまだかつてありません。日本の労働運動史上、前例のない弾圧です。
 検察は、「強く押した」「激しく引いた」(起訴状)という程度のことをとりあげて、戦前からの治安弾圧法である「暴力行為等処罰法」で起訴したのです。
 青柳裁判長は「法定刑が3年以下の懲役等であることなどを考慮しても」(6月27日の意見書)と言って、本件事件が軽微な事件であることを認めています。それなのに1年以上も勾留しているのは判断を誤っています。
 そのことは司法統計からも明らかです。平成14年版『司法統計年報・刑事編』の41nに「罪名別処遇(勾留、保釈関係)」の数値がのっています。その中で暴力行為等処罰法については、2002年の終局総人員639人のうち起訴後の勾留が1年を超えた人はわずか5人(0・8%)しかいませんでした。大半の528人(83%)が3か月以内に勾留を解除されています。そして、3か月以上1年未満は106人(17%)です。
 青柳裁判長は、東被告(病気治療)、小泉被告(親の見舞いと葬儀)、原田被告(中央労働委員会への証言出席)と相次いで勾留執行停止を認めています。このことは、青柳裁判長が@勾留が不当に長くなっていることを認めていること、A被告たちに証拠隠滅のおそれはないことを認めていることを表しています。実際、東被告の勾留執行停止決定への検事抗告に対する意見書(7月30日付)の中で、青柳裁判長は「条件をつけているので、証拠隠滅のおそれは大きくないから勾留執行停止は相当である」と明言しています。
 青柳裁判長が3度の保釈請求、2月の公判開始以来11度にのぼる保釈要請、3万9千筆近くの保釈要求署名を真剣に受けとめて、勇気をもって、「条件をつけているので、証拠隠滅のおそれは大きくない」と言い切って、保釈許可の決定を下すことを強く要求します。年内に8人の仲間を取り戻そう。

(11月07日のビラ)

法廷で国労東京地本幹部と警察の結託が明らかに
8被告の保釈をかちとろう!

 10月27日に開かれた国労5・27臨大闘争弾圧裁判の第14回公判において、国労東京地本役員と警視庁公安部との癒着・結託した関係が明らかになりました(東京地裁刑事第10部・青柳勤裁判長。裁判の内容や争点については裏面を参照してください)。
 この公判において弁護団の質問に対して、鈴木勉証人(東京地本法対部長)は、@2000年の国労大会での混乱について、証拠がなくて警察に告訴できなかったので、昨年5月27日の大会に際して、トラブルがおきたときには告訴するに十分な証拠を記録するためにビデオカメラを用意し、ホテル前でのビラまき・説得活動をめぐる状況を撮影したこと。A翌日の28日、警視庁(神田署)から東京地本に対して、ホテル前の出来事の捜査に協力してほしいという要請があったこと。B29日に東京地本でテープをダビングして、それを酒田充委員長(現・国労本部委員長)に渡したが、そのテープが警視庁公安部に渡ったこと――を証言したのです。
 8人の被告は他の仲間とともに、「闘争団員の統制処分反対」「大会への機動隊導入を許すな」と訴えて、ビラまきをしたのです。これは組合方針に対する意見を表明する正当な組合活動です。これに対して国労本部側は、「3列縦隊を組んで」(鈴木証言)、ビラも受け取ろうとせずに強引にバスに乗り込もうとしたためもみあいがおき、東京地本がビデオテープを警察に提出することではじめて「事件」になったのです。
 鈴木証人への尋問をとおして、東京地本幹部と警視庁公安部の癒着・結託した関係が白日の下に暴露されたのです。次回11月21日の公判への傍聴を呼びかけます。

微罪で1年を超す勾留は不当だ

 8人の被告は起訴後すでに1年を超えて勾留されています。組合活動に対するこのような長期勾留はいまだかつてありません。日本の労働運動史上、前例のない弾圧です。
 検察は、「強く押した」「激しく引いた」(起訴状)という程度のことをとりあげて、「暴力行為等処罰法」で起訴したのです。世間一般ではもとより、労働運動上でおきたことでも罪にならない、このような軽微な事件で1年も勾留しているのは、刑罰との関係で釣り合いがまったくとれず、不当で違法です。
 そのことは司法統計からも明らかです。平成14年版『司法統計年報・刑事編』の41nに「罪名別処遇(勾留、保釈関係)」の数値がのっています。その中で暴力行為等処罰法については、2002年の終局総人員639人のうち起訴後の勾留が1年を超えた人はわずか5人(0・8%)しかいませんでした。大半の528人(83%)が3か月以内に勾留を解除されています。そして、3か月以上1年未満は106人(17%)です。
 本裁判は審理がいまだ継続しているということでこの統計の対象外ですが、暴力行為等処罰法で1年以上の勾留ということがきわめて異例のことであり、異常なことだと言って間違いありません。
 青柳裁判長は、東被告の勾留執行停止決定への検事抗告に対する意見書(7月30日付)の中で、「条件をつけているので、証拠隠滅のおそれは大きくないから勾留執行停止は相当である」と明言しています。どうして、保釈決定に際して「条件をつけているので、証拠隠滅のおそれは大きくない」ときっぱりと言えないのでしょうか。
 青柳裁判長が3度の保釈請求、2月の公判開始以来11度にのぼる保釈要請、3万9千筆近くの保釈要求署名を真剣に受けとめて、勇気をもって保釈許可の決定を下すことを強く要求します。
 保釈の早期実現のために、みなさんの署名とカンパへの協力をお願いします。

(10月31日のビラ)

富田被告が法廷で青柳裁判長に心から訴え
獄中の2度目の正月なんて許せない!
ビラまきで1年の勾留は国際人権規約のじゅうりん

 さる27日に国労5・27臨大闘争弾圧裁判の第14回公判が開かれました(東京地裁刑事第10部・青柳勤裁判長。裁判の内容や争点については裏面を参照)。
 公判の冒頭に弁護人と被告人からの早期保釈を要求する意見表明がおこなわれました。
 西村正治弁護人は、「去年10月28日の第1次起訴以来1年が経過して、8人の被告は今なお勾留されている。この異常な事態に戦慄する」「白を黒と取り違えた公訴事実を前提としても、小競り合いとも言えない、誰もけがをしていない事件であるにもかかわらず、被告人が無実を主張しているということで保釈が認められず、1年も勾留されている」と訴えました。
 そして、「国際人権規約は、勾留は原則であってはならないとしている」「否認事件だと証拠隠滅の理由があるとされ、保釈されないというのが弁護士、裁判官の共通認識だ」「どうしてこうねじ曲げられたのか。地裁裁判長が保釈決定すると、検察官がその内容を問わず抗告する。そのため保釈すべきと考えている裁判官も決定を出すのを躊躇するようになる」「検察官は、公務員として国際人権規約を遵守すべきだ」「古田検事の保釈不相当の意見は批判にさらされるべきだ」と検察官を弾劾しました。

小学生4人を始め15人の子どもへの影響は深刻

 続いて富田益行被告は「2度目の正月を獄中で過ごさせてほしくない。妻と子どもたち、年老いた両親の切なる願いだ」「この1年で、2人の被告の肉親が亡くなった。1人は葬儀への参列も許されなかった。私の妻の父も脳梗塞で倒れている。3人目にならないよう願っている」と年内の保釈を許可することを要求しました。
 そして富田被告は、被告たちの子どもは全部で15人、うち小学生は4人おり、この1年間の父親不在のもたらす影響が大きいことを強調しました。その中で、彼がこの6月によその子どもを「どなりつけた」として「怖い人」と言われていることを明らかにし、勾留中の彼にとってありえない出来事が、地域でまことしやかに広まり、「末っ子の小学生の息子の幼心が傷つけられることがおきていることを理解していただきたい」と青柳裁判長に訴えました。
 富田被告は、続いて「事実上の刑の執行である勾留をやめてほしい」と主張し、東被告が長期勾留によって病状が進行したこと(現在、勾留執行停止中)、小泉被告も椎間板ヘルニアを悪化させ、ようやく歩いてこれる状態であることを訴え、「この長期勾留は拷問であり、家族に困窮を強いるものであり、実質的な刑の先取りだ」と強く弾劾しました。
 青柳裁判長が保釈を許可しない唯一の理由は「証拠隠滅のおそれ」です。しかし、証拠はすべて検察がもっています。最大の証拠とされている2本のビデオテープは裁判所がすでに提示命令を出してそれを見ています。どうしたら証拠隠滅ができるのでしょうか。
 また青柳裁判長自身も、勾留執行停止決定への検事抗告に対する意見書(7月30日付)の中で、「証拠隠滅のおそれは大きくない」という判断を述べているのです。
 青柳裁判長は、これまで3度の保釈請求、2月の公判開始以来11度にのぼる保釈要請、3万9千筆近くの保釈要求署名を受けとめて一刻も早く保釈許可の決定を出すべきです。8人の被告とその家族に対するこれ以上の非人道的な扱いは絶対に許されません。保釈の早期実現のため、署名やカンパへのみなさんのご協力をお願いします。

(10月24日のビラ)

国労組合員ら8人がビラまきで1年も勾留

青柳裁判長は保釈を許可せよ!

 国労大会の際のビラまきで逮捕・起訴された組合員ら8人(闘争団員2人、組合員5人、支援者1人)はすでに1年を超えて勾留されています。組合活動に対するこのような長期勾留はいまだかつてありません。日本の労働運動史上、前例のない弾圧です。
 この8人は他の仲間とともに、昨年5月27日の臨時大会の日、国労本部側の宿舎前で、「闘争団員の統制処分反対」「大会への機動隊導入を許すな」と訴えて、ビラまき・説得活動を行いました。これは組合方針に対する意見を表明する正当な組合活動です。
 これに対して国労本部側は、「3列縦隊を組んで」(法廷証言)強引にバスに乗り込もうとして、「事件」が引き起こされたのです。そして国労本部側はその3日後に、現場で撮影したビデオテープを警視庁の公安刑事と一緒に見て、「ひどくやられた」(酒田・現本部委員長)と訴えて弾圧を要請して、同じ組合員を権力に売り渡したのです。
 検察は、「強く押したり」「引いたり」(起訴状)したという程度のことをとりあげて、「暴力行為等処罰法」で起訴したのです。このような普通は罪にならないような微罪の事件で1年も勾留しているのは、刑罰との関係で釣り合いがとれず、まったく不当です。

「証拠隠滅のおそれ」は理由にならない

 東京地裁刑事10部・青柳裁判長は3度の保釈請求をすべて却下し、2月の公判開始以来10度にのぼる保釈要請、3万5千筆以上の保釈要求署名を無視しています。
 青柳裁判長が保釈を許可しない理由は「証拠隠滅のおそれ」です。しかし、証拠はすべて検察がもっています。最大の証拠とされている2本のビデオテープは裁判所がすでに管理しています。どうしたら証拠隠滅ができるのでしょうか。
 他方、青柳裁判長は、このかん3人の被告の勾留執行停止を許可しています。一人は病気治療で8月以来継続的に許可しており、もう一人は親の病気見舞いとその葬儀のために2回許可しています。別の被告はきょう24日から、中央労働委員会での証言のために許可しています。そして、青柳裁判長は、最初の被告の勾留執行停止決定への検事抗告に対する意見書(7月30日付)の中で、「条件をつけているので、証拠隠滅のおそれは大きくないから勾留執行停止は相当である」と言っているのです。

「証拠隠滅の実際的可能性は高くない」――仙台地裁の事例

 仙台地裁において、東北大学で大学当局が今年3月に寮の現況調査にきた際に、教授の一人が突き倒されて「加療1週間」のけがをしたというデッチあげによって、労働組合役員が6月に事後逮捕された事件の裁判が進められています。
 この労組役員の保釈請求を、仙台地裁は却下したのですが、これに対する弁護側の抗告を、仙台高裁は認めて保釈を許可したのです(8月20日)。仙台高裁はその決定の中で、「すでに訴追側により、被告人による否認を踏まえた上での証拠収集と確保がなされているものと推測してよいこと」をあげて、証拠隠滅の「実際的可能性」を否定しています。また、「身柄拘束の状況」も考慮して、つまり逮捕以来80日及ぶ勾留が不当に長いと判断して保釈を許可したのです。
 このように判断し保釈を許可する裁判官もいれば、青柳裁判長のように微罪で1年以上も勾留して、家族の涙ながらの訴えを聞こうともせず平然としている裁判官もいるのです。8人の被告の保釈の実現のため、署名やカンパへのみなさんのご協力をお願いします。

(10月17日のビラ)

国労5・27臨大闘争弾圧 組合員ら8人がビラまきで1年も勾留! 直ちに保釈を! 

 国労組合員ら8人(闘争団員2人、組合員5人、支援者1人)への未決勾留は、昨年10月の逮捕以来、丸1年となりました。誰が見ても不当な長期勾留です。労働者の人権侵害であり、その家庭の生活破壊です。国鉄の1047人解雇撤回闘争を闘っている国労組合員らをこれ以上獄に閉じ込め、2度目の冬を東京拘置所で越させるわけにはいきません。東京地裁刑事10部・青柳勤裁判長は、8人全員を即時保釈せよ。保釈の実現のため、皆さんのご協力をお願いします。

労働運動史上、前例を見ない長期勾留

 起訴された8人は、国労の昨年の5・27臨時大会の早朝、国労本部派が泊まったホテルの前で、「闘争団員への統制処分反対」「機動隊導入弾劾」を訴えて、ビラまき・説得活動を行いました。これはまったく正当な組合活動です。この方針対立に権力が介入し、国労本部派が被害届と現場で撮影したビデオテープの提出で同じ組合員を売り渡すことで、権力が「暴行」事件に仕立てあげ「暴力行為等処罰法」で起訴したのです。
 すでに3度の保釈請求、10度の大衆的な保釈実現の申し入れ、3万5千筆以上の保釈要求署名の提出が行われました。そのすべてを青柳裁判長は無視して、今なお勾留しているのです。
 これは前代未聞の労働運動弾圧であり、公訴事実どおりとしてもまっくの微罪でしかない事件でこれほど長期に勾留しているのは前例がありません。8人があくまで「国鉄分割・民営化反対」の旗を降ろさず、無罪を訴えていることへの報復以外のなにものでもありません。被告を「人質」として、屈服を迫る悪らつな「人質司法」の攻撃です。こんなことはもうこれ以上、一時も許すことはできません。

「証拠隠滅」など不可能―勾留する理由はなにもない

 青柳裁判長が保釈を許可しない理由は「証拠隠滅」です。しかし、証拠はすべて検察の手の内にあります。そして、最大の証拠とされているビデオテープは裁判所がすでに管理しています。証拠隠滅は不可能なのです。
 被告の一人は、病気治療で8月以来勾留執行停止中であり、もう一人は親の病気見舞いとその葬儀のため、二度にわたり勾留の執行が停止されました。この24日からは、別の被告が中央労働委員会での証言のために勾留執行停止となります。これらのことは、青柳裁判長が「証拠隠滅の恐れ」がないと認めていることを示しています。

家族への犠牲のしわ寄せは限界

 家族は夫の賃金が途絶えて1年がたち、家計は火の車です。「取り崩す貯金もなくなりました」と再三訴えていますが、青柳裁判長はいっこうに聞き入れてくれません。
 そして、労働者の家庭でどこでも直面している親の介護の問題、子どもの結婚や進学・就職の問題などについて相談しようと思っても、わずか20分程度しかない面会では十分に話し合えません。また、子どもから父親とのふれあいを奪っています。その影響は小さくありません。
 家族がこの犠牲のしわ寄せに耐えるのはもう限界です。家族はそれでも無罪をかちとるために、お互い助け合いながら、歯を食いしばって頑張っているのです。
青柳裁判長は直ちに8被告を保釈せよ。