
国鉄労働組合
中央執行委員長 酒田 充 殿
2004年1月31日 松崎博己(国労九州エリア本部小倉地区闘争団)
羽廣 憲(国労九州エリア本部小倉地区闘争団)
東 元(国労近畿地方本部環状地域分会)
富田益行(国労近畿地方本部兵庫保線分会)
原田隆司(国労近畿地方本部豊岡分会)
小泉 伸(国労近畿地方本部貨物分会)
橘日出夫(国労南近畿地方本部奈良電車区分会)
国鉄労働組合の2002年11月11日付けの声明「いかなる暴力も許さず全組合員の総団結・総決起を訴える」および声明についての闘争指示55号には事実に反する独断があり、手続的にも不当です。その撤回と謝罪を求めます。
理由
1.組合は、私たちが被告人とされた5・27事件について、自ら事実を調査・確認することなく、警察の発表そのままに、「暴行を加えた」と断定し、「署名等の活動に対して問違って協刀することがないよう」と指示しています。
しかし、本件の公判の過程において、裁判長自ら「本件で有形力の行使が行われたか、他方において労働基本権との関連でどう考えていくかが本件の主要な争点であろうと考えている。したがって、そういう観点から今後とも審理は進めていかなければいけないと考えている」(平成15年12月16日、第17回公判調書)と述べています。
組合がこうした観点なしに、組合の方針決定をめぐる組合員間のもめごとを「暴力行為」と決めつけるのは、適正な手続に反します。
2.昨年12月22日、私たちは保釈になりました。保釈を求めた署名数は、4万4809筆に達しました。地裁の保釈決定にたいして、検事は最高裁に抗告しましたが、高裁はこれを棄却しました。その棄却決定の中で、高裁は次のように述べています。
検察官の「所論の結論を踏まえて考察しても、本件における有形力の行使は強度のものではなく、傷害を負った者もいないなど、必ずしも重大とまではいえない事案であることほか、これまでの身柄拘置期間や被告人の家庭の状況など、諸般の事情を総合考慮すると(地裁決定が)裁量を誤って不当であるとはいえない」
組合が組合員の逮捕、勾留等につき、こうした「諸般の事情の総合考慮」なく、署名等への協力の拒否を仲間の組合員に指示することは、その人間味において裁判所以下です。
3.組合がもし私たちの行動に問題があると考えるなら、規約にしたがって査問委員会規則による「厳正な調査」(規約33条2項)を行い、「弁護人の弁護」(査問委員会規則9条2項)を認め、そして「委員会の審議の結果、事実無根と認めたときは、速やかにその旨を公表しなくてはならない」 (規則11条)。
この手続きなしに組合員である私たちの行為を非難するのは、組合員としての均等取扱いを受ける権利(規約32条2項)を侵し、名誉を傷つけるものです。またこのように「重大といえない事件」を組合内で処理することなく、警察の介入を引き入れたことは、団結自治を放棄したものといわざるを得ません。