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List 「内部告発と公益通報」 櫻井 稔 著
中公新書 1837 2006年3月25日発行「国家の品格」・他 著者: 藤原正彦
新潮社 2005年11月20日 発行
2005年12月 5日 4刷 2005年12月20日 7刷バカの壁 著者: 養老猛司
新潮社 新潮新書 2003年4月10日 発行、 2003年4月25日3刷「天空少女拳T〜X」 著者: 阿木慎太郎
株式会社双葉社 Futaba Novels(新書版)
昭和62年5月10日第1刷発行「ヒトはどうして老いるのか」 著者: 田沼靖一
ちくま新書 2002年12月20日第1冊発行「さんぽけっと」 第20号 2003年1月15日発行 般若心経について書かれた本
計7冊 「そば打ちの哲学」 著者:石川文康
ちくま新書 1996年11月20日第一冊発行「神と悪魔の薬サリドマイド」 トレント・ステフェン/ロック・ブリンナー 共著
Trent Stephens & Rock Brynner
Translated by Noriko Honma
日経BP社 2001年12月21日「コーチングの技術」 著者: 菅原裕子
講談社 講談社現代新書 2003年3月20日第1刷発行「医療の倫理」 著者 星野一正
岩波書店 岩波新書 1991年12月20日 第1刷発行
「国家の品格」
藤原正彦、数学者。著者紹介ページには、現在お茶の水女子大学理学部教授、エッセイスト、そして新田次郎と藤原ていの次男、「若き数学者のアメリカ」で日本エッセイスト・クラブ賞受賞、と記載されている。 昨年11月に「国家の品格」という本が出た。本屋さんに行ってもなかなか見つからず、見つけた時は第2刷目であった。その後、12月に本屋さんを覗くと、なんと山積みになり、しかも第7刷になっている。やってくれました。国語が大事といい続けて、なん年になるでしょう。おめでとう!と言いたい。察するところ、著者は英語に堪能である。このような人が、「国語が大事」、「日本の文化を大事にしなさい」と言うと、実に説得力がある。残念ながら、英語を話せない私が同じことを言っても、ちっとも説得力がない。やはり英語を勉強せねば、と思う昨今ではある。 私が、「藤原正彦」という名前を最初に知ったのは、読売新聞の「人生相談」である。確か、最初は藤原ていが担当し、その後、藤原正彦にバトンタッチされたように記憶している。本業がお忙しいようで、藤原正彦として出版されたエッセイの数は少ない。本屋さんに行くと、「藤原」の名前を必ず探すようになってしまったが、残念ながら、小さな書店では藤原正彦の本をほとんど置いていない。 話が飛ぶが、新田次郎と藤原ていの長女である藤原咲子も「父への恋文」、「母への詫び状」という本を書いている。おそらく父と母の影響があるのだろう。藤原雅彦のエッセイはとても面白いが、父と母の本を読んでから読むと、印象はさらに違う。藤原ていが子供三人を連れ、必死に中国ら帰国したことを書いた「流れる星は生きている」は戦争の悲惨さを知り、そして家族がいかに大切かを考えさせられる。夫と別れ、たった一人で子供3人を連れて、よくぞ日本に帰ってこれたものだと思う。帰国後、たたみの上で食事ができず、庭の土の上でなければ食事を取れなかったということが、私にとって強烈な印象として残っている。藤原ていは、「子供たちへの遺書のつもりで書いた」という。戦争という、現代の日常生活からは、なかなか現実のものとして想像できない話であり、それだけに貴重な一冊といえる。 藤原正彦の本は、日本文化への郷愁があり、父と母への想いがある。恐らく、藤原家の中で戦争はまだ終わっていないのであろう。そのような環境の中に、恐らく父・新田次郎の武士道が家族の中に受け継がれているように思う。「数学者の休憩時間」という本の中に、サウダーデの石、という副題のついた「父の旅 私の旅」という短編がある。どれ程までに父のことを想っていたのかが、良く理解できる。新田次郎はすばらしい作家であり、そして良き父であったのであろう。私も父にはなったが、果たして子供たちに何を教えることができたのか???1999年夏の水害で、私が読んだ新田次郎の本は、「珊瑚」を除き、すべて流された。買戻しの1冊として、新田次郎の「強力伝」(第34回直木賞受賞作品)を買い、改めて読んだ。父としての書であり、私にとっては過去と異なる感動の1冊であった。 |
「バカの壁」 |
「天空少女拳T〜X」
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「ヒトはどうして老いるのか」 ちくま新書 2002年12月20日第1冊発行 筆者は東京理科大学薬学部教授である。冒頭にシェークスピアの「お気に召すまま」の一節を引用しているのがとても気に入った。 |
「さんぽけっと」 第20号 2003年1月15日発行 主要民営駅においている無料の冊子である。今回、このアンケートが面白かったのでちょっと紹介しておく。 日本民営鉄道協会という社団法人がある. |
般若心経について書かれた本
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「神と悪魔の薬サリドマイド」
帯封(表)「40年前、世界に薬害をもたらした薬が、難病患者の希望の光として復活した」
まだ1/3程度しか読んでいない |
コーチングの技術
話は変わるが、人事評価の問題がある。近年、年功序列は時代に合わないという考えから絶対評価という方向に変化しつつある。絶対評価という技法に関する専門家の説明は、実にクリアカットであり、聞いているうちはとてもすっきりする。しかし何故か時間経過とともに奇妙な違和感が残り、かつ増幅する。 僕は、理解できないことがあると、その原因を考えるために、一度極論を想定する。絶対評価をつきつめて行くと、主観的評価はゼロに近づく。すなわち評価の責任は上司ではなく評価基準にあるということになる。すなわち絶対評価を進めすぎると、上司の評価責任が消失するということであり、その弊害が懸念される。 結論をいうと、人事評価はいわゆる絶対評価と主観的評価のバランスの上になりたつものであり、まず議論すべきは、それぞれの職場にあった評価バランスを話し合うべきであろうと思っている。このことを述べられないことが、絶対評価に対して僕が抱く違和感の原因であろうと思っている。そしてこの事をきっかけに、僕は「クリアカット」なことに対しては警戒心を抱くようになってしまった。 話は元に戻り、この本についても同様ではないかと思っている。クリアカットなところが奇妙に似ている。クリアカットであることは、ビジネス上の全ての問題を解決できるような錯覚を持ってしまう。このことがこの本に対して僕が抱く不協和音の原因なのかも知れない。しかし、様々なことを考えさせられる一冊としては、確かに価値はあった。贅沢を言えば、ビジネスの場でコーチングの必要なバックグラウンドをもっと分析した上で、このコーチングが有効となる条件を示して欲しかった、ということである。それにしても、随分とコミュニケーションのとりにくい世の中になったもんだと思う。この本とは関係ないが、「話せばわかる」、であるならば、さほど苦労は無い。ぼやきである。
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医療の倫理 |
「内部告発と公益通報」―会社のためか、社会のためか―
櫻井 稔 著 中公新書 1837 2006年3月25日発行
2006年4月1日、「公益通報者保護法」が施行された。この法についてその意味するところを歴史的背景、世界の文化的背景の基に説明しているのが、この本である。読み始めて感じたのが、“筆の運び”の見事さである。この法について「この法を知らない」人に説明することはとても難しい。この本を読んだからといって、説明できるようになると思われても困るが、読んだ人には十分に納得できる内容と構成になっている。著者については、「群馬県生まれ、67年、労働基準監督官として労働省に採用され、同省労働基準局監督課等勤務ののち、退職、現在、人事コンサルティング企業RRC代表」とのみ記載されている。相当な知識と分析力旺盛な方と思われる。何者なのかわからないところが、また魅力でもある。法は固いイメージがあるが、人が社会生活を営む上でなくてはならないものである。言い換えると、静かで平和な生活を確保するために、人々が定めた共通のルールであると言える。従って、法が生まれる背景には、人々の様々な人間としてのドラマがある。それはさておき、昨年夏、この法の名前を見た時、とても“奇妙な法”に思えた。「何なのだ?...、これは??」、である。「でも、面白そうだな」、という気持ちも起きた。昨年、当局の説明会があるので聴きに行った。インターネットで資料は見ていたので内容として特に新たなものは無かったが、この法に対する印象は変わらなかった。
一言で言えば、「法を守るための法」である。違法と考えられる行為の確認、あるいは違法行為を是正するための“社内システム(公的機関も同様)”の設置を、法によって定めた、とうことであり、誠意を持って違法性を指摘した者には誠意を持って回答せよ、とも解釈することができる。
個人的には、とても大事な法である、と思っている。問題はこの法の運営であろう。この後どのような経過を辿るのか、とても気になる。2006年4月27日付にてWeb上に公開されたアンケートがある。調査期間は2006年3月3日(金)〜3月6日(月)。Yahoo!リサーチモニターを利用したようであり、対象(従業員数100人以上の会社に勤務している全国に居住する15歳以上の者)6768人中回答4875名、と報告されている。「あなたは、公益通報者保護法について知っていますか」という質問に対し、良く知っている1.7%、ある程度知っている20.9%、知らない77.4%であった。以下に続く質問は保護法の内容の理解度に関する質問であり、当然、知っている者とある程度知っている者が対象である。問題は2つある。1つは、法施行後、7割以上の人が“知らない”、という法であること。2つ目は、「この法を理解すべき者」を対象としてアンケートが実施されたのかどうかが不明であること、である。すなわち、「この法を理解すべき人は一体誰なのか」、明確となっていない点にある。昨年、全国的に有名となった「個人情報保護法」と、世間の対応が極端に異なる法である。この違いは一体何を意味するのであろうか。この法は罰則を持たない。本来、罰則無く守られる法こそ、法として最も美しい形態であろうと思う。
記:2006.5.5