「バイクで交差点を左折したら、すぐ先に警察官が立っていて、止められた。さっき左折するとき、横断歩道の歩行者を妨害したっていうんだ。なるほどたしかに歩行者はいた。でも、べつに妨害なんてしてない。十分な距離をおいて左折したんだ。どうなってんだ」
そんなライダーがよくる。道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の第1項は、こう規定している。
車両等は、横断歩道又は自転車通行帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
かなり難解な文章である。だが、
「バイクが横断歩道に接近しつつあるとき、その横断歩道上に、とにかく歩行者等がいれば、それがどこにいても、進路の前方を横断しようとしているとされる。だから停止しなければダメ」
という規定ではない。違反が成立しないのに取締りを受けているケースも、少なくないのではないかと思われる。
警察官は、第38条1項を正しく理解していない(誤って理解している)のかもしれない。
あるいは、
「バイク乗りなんて、若くて社会性がないから、ブーブー言いながらも反則金を納付するさ。大丈夫、大丈夫」
という調子なのかもしれない。詳しくは『最新版 なんでこれが交通違反なの!?』のQuestion72を。