2011年11月6日更新
行政処分のほうは
おおよその流れは以下のとおりです。
処分の執行まで、基本的には、
運転者がキップにサインしたかどうか、
違反容疑は事実かどうか、
といったことは関係ありません。
取り締まりが行なわれる
※キップ審査の係を経て……。
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点数が警察のコンピュータに入力される
※もみ消しの多くは書類がここへ行く前に抜くそうだ。
※「刑事処分の結果が出るまで点数は入力しない」旨言われ、
実際入力されないケースもたまにある。
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累積が処分の基準に達していたら
「処分するから出頭せよ」と通知する
※90日以上の免停および免取り処分の基準であれば、
「意見の聴取」についての通知をする。
「意見の聴取」で処分が軽減されることもある。
※処分の通知がくるまでの期間については、こちらを。
※「違反者講習」の対象者には、その講習の通知をする。
※処分は「違反した」者を対象としているが、取り締まりの警察官が作成した書類に不備がなければ、
行政処分においては「違反した」と認定する。
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運転者の出頭を得て処分を執行
※30日、60日の停止処分については、
処分執行後、希望者は直ちに、
いわゆる短縮講習(「停止処分者講習」)を受けられるのが普通。
※「意見の聴取」があったときはその場で執行。
いわゆる短縮講習は後日となるのが普通か。
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不服があれば行政不服審査法にもとづき「不服申立」
※これは無料。このページ参照。
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不服申立の結果に不服なら裁判
※処分の取消を求める裁判は、
訴状に貼る印紙が1万3000円。プラス予納郵券6000円分。
裁判所は“現金予納”を勧めてます。
※損害賠償を求める裁判で訴額が5万円までなら、
印紙は1000円。プラス予納郵券6000円分。