商標出願

審判請求/拒絶査定/理由補充

審判請求で一番数が多いのは拒絶査定不服の審判と言えます。
審査官の判断に不服があって、意見書を提出したけど、前の判断を覆すことができない。そのようなときに更なる判断を仰ぐのが拒絶査定不服審判の請求です。

裁判で言えば第二審、つまり高等裁判所の判断を求めることと同じような構成と言えます。
審査と異なり多人数の審判官が判断しますから、客観性が増すことになります。

請求の期間

拒絶査定不服の審判請求は拒絶査定謄本の送達が有った日から30日以内に行う必要があります。

理由補充

審判請求は差し当たり請求書だけ提出しておけば後日理由補充することができます。以前は理由補充書と言う形でしたが、最近は手続補正書でおこないます。
また基本的にはオンラインで手続を取りますから、パソコン、特許庁接続ソフトが必要です。

証拠収集に付いて

証拠収集に時間が掛かります。
多くの証拠を提供知れ貰えればそれだけ作成が楽になりますので、費用を低減することが出来ます。

証拠収集に当たって重要な事は、主張することに対してしっかりとした裏付けが有るかどうかと言うことです。仲々慣れていない場合には難しい判断です。
打ち合わせの中から徐々に狭められ取捨選択されますので、できる限り豊富に材料を提供して下されば結構です。

リンク:商標の審判請求書の「請求の理由」等の書き方(特許庁)