商標出願

商標権の移転

商標権は権能からみれば、指定商品について登録商標を独占的に使用をすることができる専用権であり、他人が登録商標の類似範囲に入る商標の使用をした場合、その使用を権利侵害として排除することができる排他権と言えます。

一方、商標権は私権であり、その処分は個人の自由であるところから、他人に権利を移転することが出来ます。
つまり、譲り受けて使いたい人にとってその商標は金品を出しても欲しいもので、その面をとらえれば財産的価値が有ると言うことになります。

このように、商標権自体を売買の対象とすることができるため、財産権の側面もあります。それでは、もし買うことができるとして商標権の値段はいくら何だろうと言う疑問が涌きます。

商標の値段

「商標を買いたいのだけれど(売りたいのだけれど)値段はどれくらいですか」と言う質問を受けることがあります。

商標も基本的には需要と供給の関係で決まる訳ですが、大量に存在する商品と違って、日本において特定の商品に使う商標は1つしか存在しないしません。例えはあまり良くないですが、骨董品のようなものと言えます。

必要な人(会社)にとっては相当な金額を払っても買い入れる必要が有る場合があります。例えば、多くの製品を作り販売を始めたとこで他人の商標権の存在が分かったような場合です。

すぐに商標権の侵害問題が発生することになるわけですから、どうしても譲り受けたいと言うことになります。こんな場合担当者は2,3百万円位で何とかできないだろうか、と考えるのではないでしょうか。
その先は必要度に応じて青天井です。相手が使っていれば当然交渉決裂、撤退しなければならないことになります。相手の会社の販売する商品とぶつからない場合は一部譲渡、とか使用権をもらう交渉をしても良いこともあります。

一方、その商標を使う必要の無い人(会社)にとっては、当然ながらただでも要らないと言うことになります。

算定の例

まあ買えたら買おうか、と言うときに考える基準は、例えば商標の原価を考えたら如何でしょうか。

出願、成功謝金等の手数料、登録料他の印紙代(略17万円)、場合によっては更新申請費用(略20万円)、それに出願前に商標調査作業をしているはずですから、それが加わった数字(商標調査は1件調べて出願出来る場合もありますが、平均して4、5件候補を調べてその中から良い商標を選んでいるはずですからその費用が約10万円程度)が原価です。

自社の担当者の人件費、管理費(特許事務所の1年管理費は略1万円)等を考えれば、売価は2から3倍つまり略60~80万位からと言うところでしょうか。
もちろんただでも良いよ、と言う会社もありますが、ただほど高い物はないと言う場合もありますから、商標譲渡の交渉は上記のことを考慮して進めればお互い比較的納得がいくのではないでしょうか。

移転以外にも不使用取消の審判とか、登録異議の申立、更には無効審判請求等の手段がありますが、権利を無効にするとか、取り消す等の手段をとれば審判費用が掛かります。
審判費用はそこそこに掛かりますし、例え取消審判・無効審判で勝ったとしても、自分の出願が登録になる保証は有りません。自分の出願より先の出願が有る場合はそちらが先に登録になります。何の為の審判請求か分からなくなります。

審判請求は最後の手段として、上手に交渉すれば無駄な費用が掛かりません。
(無効審判費用は、略、着手金38万円、成功謝金38万円、印紙55,000円)

商標権は財産権です。商標権は使う為の権利ですが、時として使わなくなる場合があります。またその権利を使いたい人もいます。
この場合は金銭解決です。譲渡交渉をするか、審判理由が有れば審判請求するか、有るいは使用権を得るか、どちらが得かで判断すれば良いのです。
商標の財産性を理解して、その商標が有効に利用されることが商標法の目的に合致することと言えます。

移転登録費用概算 譲渡の場合印紙代30,000円+手数料40,000円