商標出願

更新登録申請

商標権の存続期間は登録の日から10年です。更新申請しないと期間満了により商標権は消滅します。継続して商標を使う場合は更新登録申請して下さい。

「商標権」

商標権は、「指定商品・役務に登録商標を使用する権利を専有する」ということから登録商標を独占的に使用することができ、その商標並びにその類似範囲についての他人の使用を排除できる権利です。

存続期間の更新登録申請

商標権は「設定の登録の日から10年をもって終了する」となっており、一回登録されたらずっとそのまま自分の権利になっている、と言うものでは有りません。

商標権そのものは財産権で自由に他人に譲渡したり、権利処分は権利者において自由に出来ますが、期間限定のもので、日本では当初の独占期間が10年間ということになっています。
10年と言う期間は必ずしも理論的なものではありませんが、競業秩序維持という政策の反映であり、一つのルールです。

10年経ちまして、更にその商標を独占的に使用したい場合は「商標権存続期間の更新登録申請」をしなければなりません。
10年毎に更新登録申請が出来ますので、更新登録申請を続ける限り半永久的に商標権を保持することが出来ます。
末永く使う商標については更新登録の申請をすることが商標管理上も大切です。

一方、更新登録申請をしないで同じ商標を新たに出願することもできます。
さしあたって同じ商標は保持しておきたい様な場合は新出願でまかなうことも可能です。更新登録申請よりトータルで費用が安く済みます。
しかしながら、重要な商標は更新登録の申請をしておく方が間違いが無く安全です。

更新登録の申請期間

更新登録の申請は原則的に商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了までの間にしなければなりません。

満了後6ヶ月以内にも申請はできますが、その場合には印紙代が倍額になります。更新登録申請期間を徒過したような場合の救済制度であり、印紙代が倍かかりますから期限には注意しましょう。

更新登録申請手数料概略

更新登録申請手数料 30,000円 + 実費(送料など)
区分加算 20,000円/件
登録印紙代 48,500円/件