商標出願

書換申請

平成4年(1992年)3月31日以前に出願した商標権をお持ちの方はお読み下さい。

書換とは

旧商品区分のもとで登録された商標権の指定商品を、国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に書き換えることを言います。

商標制度は明治時代からあるわけですが、時代の進歩にマッチした商品区分を施行すべく改正が行われています。
何回も改正してきた関係で、例えば第9類と言った場合に何年法の第9類なのかを確認しなければならず、事務作業の効率も悪くなり更には記帳を間違える原因ともなっていました。

このため国際化の時代、国際分類に合わせて商品区分の一本化を測るために、書換制度が設けられました。

書換の通知

書換の対象となる登録商標に付いては、書換申請開始日の2~3ヶ月前に商標権者に対して、書き換え申請開始の時期が近づいた旨の通知が特許庁より通知があります。

特許事務所からの通知ではありません。特許庁から特許事務所に連絡が有るわけではなく、直接商標権者に通知書が行きます。
当事務所では書換に関する対応も行っております。

書換手続

「書換登録申請書」に所定事項を記入して提出します。
書換手続の一番の問題は「指定商品」の書き方です。明治時代の商品名が現在は大分変わっていますが、すでに存在していない等で、他の名前を使わなければならなかったりですから仲々難しい場合もあります。

「書換ガイドライン」と言う本があり、まず検討する必要があります。具体的に必要な商品・サービス名を挙げながら、検討することになります。

書換の時期

書換申請の提出時期は、商標権存続期間更新申請時期と同じように始まります。
つまり、権利満了前6ヶ月から始まり、権利期間満了後1年まで出来ます。

更新申請と同時にすることも可能ですし、更新を先に済ませつつ都合を見ながら、期間満了後1年以内に書換申請するということも出来ます。

書換手続き 書換申請手数料 区分数による加算
30,000円 5,000円(1件当たり)