商標とは?
商標とは法律では次のように定義しています。
「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(「標章といいます。」)であって、
(1)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、
(2)業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの((1))に掲げるものを除く。」
(商標法第2条)。
法律言葉ですから、少々頭を捻りながら考えることになります。要は人に名前があるのと同じで、物としての商品の名前を商標と言います。
また、物ではなくサービス例えば運送会社は物たる商品を売る仕事ではなく、頼まれて物を運ぶ仕事(役務)をしていますが、その時使われる名前とかマークをサービスマークと言います。これらは商品商標、役務商標と呼ばれていますが、基本的に両方とも商標です。
法律の定義では上記の様に「文字、図形、記号・・・」となってますから、商品の外側に何か書かれていればその何かはさしあたって商標と言うことが出来ます。
汚れのような模様でも構わないのです。ただし、それは商標法の定義に合致した商標かも知れないけれど、それが登録になるかどうかは別の話と言うことになります。
商品の汚れが商標権の侵害だと言われても困るわけで、法律上で商標と一応言えるものが全て登録されるわけではないのです。
商標が登録されるには商標法の目的に合った登録要件を設けておいてそれをクリアした商標だけ登録されることになります。
登録された商標を「登録商標」と呼ぶわけです。
いろいろな商標
団体商標
団体商標と言うものが有ります。
民法とか特別法によって設立された組合などがそうですが、そのような団体は団体自身が使うのではなく、団体構成員に使用させる為の商標を、団体の名義で商標登録を受けることが出来ます。
その結果、団体構成員は団体商標を使用する権利を有することになります。
立体商標
商標はつい最近(といいつつ10年くらい経ってはいますが)までは平面的な物と捉えられてきました。
商標法の定義の中でも「・・・立体的形状・・・」と言う言葉はありませんでした。
多くの場合商品に付して使うわけで、立体と言うケースが極めて少なかったからです。立体として保護するまでもないと言えば言えたわけです。
しかしながらアメリカ、イギリス、ドイツ等の国々で立体商標についても保護されだしたこともあって、日本でも同様に立体商標の登録制度を採用することになったわけです。
コーラ、お菓子、フライドチキン等に見られる著名な立体物が立体商標です。
その他
近年の経済環境などの反映もあって「地域団体商標制度」や「小売商標制度」が追加されました。さらに「におい」や「音」など新たな要素を商標とすることも検討されています(もっとも件数的にはそれほど多くないようです)。