意匠出願

意匠とは

意匠とは、意匠法では「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義されています。
「物品の・・・」とあることから、大雑把に捉えれば定義的には全て「物」が意匠法上の「意匠」の対象になりえる、と考えられます。

意匠法上の物品は「形状」と言ってますから、必ず特定の形があり、形のある物は必ず色が有るわけです。形を特定できない、水のような液体とか、また目に見えないガスのような気体はどうしようもないですね。保護の対象物と言うか、意匠法上の物品ではないと言った方が良いですね。
しかし、例えば瓶の中に色の付いた液体を比重によって層を成すように形成した置物や鑑賞物は、外形が物品として特定形状を保持することが出来るので意匠法の対象になります。この場合は別段液体などが特定されたわけでは無いのですが、液体、気体などは他の物品の一要素として扱われます。

意匠で仲々難しいのは「美感」です。美感は千差万別、人によりそれぞれ感じ方が違うもので、決定的な美感というものはありません。芸術品のように優れた美感もあれば機械そのもののような無機的な美感もあって実際のところは困ったものと言えます。従って、ある意味で最低のラインと言うような美感と言っていいでしょう。このように「美感」と言う言葉に余り気を使う必要はないと言えます。

このことは登録要件で考えると多少結論が出ると部分でもあります。意匠が登録を受けるためには意匠法の定める登録要件を備える必要が有るわけですが、登録要件では「工業上利用することが出来る意匠の創作をした者は次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。」なっているわけで、意匠法上の意匠は何も美術品、芸術品を保護する法律ではないと言うことです。法律の目的は良いデザインの創出をもって産業の発達を目的とするものです。
その様な観点から美感を考えれば自ずから、下限は見えて来るというものです。あとは感性です。

ここではこまごま登録要件を述べませんが、「日本、外国において公然知られた意匠、刊行物に記載された意匠、インターネット等で公開された意匠などは新規性が無いとして他人が登録されていなくても権利を得ることはできません。それらと似ている物も登録を受けることが出来ません。
どちらかと言えばまね物は登録されないと言うことです。
独創的な物、何も見ないで造った場合は一般的に独創性が有りますので登録の可能性が高いです。何かを見て造るとどうしてもまね部分が出てきます。