【 福祉と建築を考える会 】
  介護保険の住宅改修・在宅介護ってなに?


 介護保健制度のスタートにともない、本来欠かすことのできない密接な関係にありながら、今までまったくと言えるほど別の分野として捉えられてきた「福祉」と「建築」の二分野の融合の必要性が高まってまいりました。そこで、この二つを繋ぐパイプ役の存在としてこの「福祉と建築を考える会」の設立を考えました。
今までいろいろな福祉施設、住宅を訪問し実感させていただいたことは、福祉施設を管理されている施設長の方や在宅介護を勧めて行かれるケアマネージャーの方などが、もう少し建物についての簡単な基礎知識を持たれているだけで、施設の営繕、住宅のリフォーム等のかなりの部分で工事費の大幅な節約に繋がるということです。
「赤い羽根の共同募金」などの配分金、国や県などからの公的補助金などを有意義に、大切に使っていただくために、建築の基礎知識をどうしても身につけていただきたい方々のためにこの会を活用していただければと思います。
まずは「福祉における建築の講演活動」「建築相談」等ご要望があれば出来る範囲で活動して行きたいと考えておりますので、この会の趣旨に賛同され、ともにこの活動にボランティアとして参加していただける方を募らせていただきあます。参加を希望される方及び講演等を依頼される方はメールにてお申込いただければ幸いです。


介護保険制度の住宅改修費の支給申請について

1. 工事の種類

介護保険制度の住宅改修費の支給は、ご自宅で生活している 要介護・要支援認定者 が住宅改修を 行った場合、介護保険による支給の対象となります。
支給限度基準額は対象となる工事にかかった費用のうち生涯20万円 を上限として、その9割を保険から給付します。

次の種類の工事についてのみ、住宅改修費の支給の対象となります。

 (1) 手すりの取付け
 (2) 段差の解消
 (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
 (4) 引き戸等への扉の取替え
 (5) 洋式便器等への便器の取替え
 (6) その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※(1)〜(4)については、玄関から道路までの通路や門も給付の対象となります。
※ 工事の内容によっては給付できない場合もあるので、事前に市役所やケア
  マネジャーにご相談ください。


2. 住宅改修費の支給申請の仕方

申請からお支払いまでの流れ。

 (1) 事前相談

   介護保険の被保険者証を提示して、介護支援専門員(ケアマネージャー)等
   に住宅改修について事前相談をし、「住宅改修理由書」の作成を依頼して
   ください。

 (2) 工事の依頼

   工事業者等に、住宅改修工事を依頼してください。

 (3) 領収書の受領

   住宅改修工事の終了後、業者から被保険者あて (フルネーム)の領収書を
   受領してください。

 (4) 支給申請

   「介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書」に記入し被保険者証
   を提示のうえ、下記3.の必要書類等を 添付し、申請してください。

 (5) 住宅改修費の支給

   申請内容を審査し、ご指定の口座(郵便局は除く)に住宅改修費(介護
   保険の対象となる住宅改修に要した費用の9割に相当する額)をお振込み
   いたします。


3. 必要書類

 @ 被保険者あての領収証(コピー不可)


 A 工事内訳書(数量が記載され、細かく分けられた見積書)


 B 介護支援専門員(ケアマネージャー)等が作成した住宅改修理由書


 C 改修前・後の状況が確認できる日付の入った写真を各一部


 D 被保険者証


 E 預金通帳(郵便局以外)

問い合わせ先 

・浦和総合行政センター あんしん介護課 管理係 電話048-829-6132
・大宮総合行政センター あんしん介護課 管理係 電話048-647-8775
・与野総合行政センター あんしん介護課 管理係 電話048-858-0247



介護の現場から

在宅介護リフォーム

在宅介護支援センター


在宅介護ってなに?

 在宅介護とは、今後加速していくであろう高齢化社会に対応すべく、 2000年4月にスタートされました「介護保険制度」に伴い公的、 私的を問わず不足し続けていく特別養護老人ホ−ム等の代わりをそれぞれの自宅で補っていこうとする制度です。
具体的に言えば、ご老人や身障者の方々が在宅のままディサ−ビスやショ−トスティ、ホ−ムヘルパ−などを利用しながら、 一般社会から隔離されることなく生活をしていこうというものです。
誰しも年を取らない人はおりませんし、社会から隔離されたいと願う人もいないはずです。
ということは、どのお宅でもご両親のために、いや自分たちのためにも自宅を介護しやすい、 されやすい家にしておく必要性が出てくるということです。



1. あなたの今お住まいの住宅で、在宅介護が可能ですか?

わが国日本の場合、国土が狭いというよりも国の土地本位政策のしわ寄せで住宅地が大変狭く、 強いては建物、住宅も狭いときています。ここにきていくらかバリアフリ−を住宅に取り入れるようになってはきていますが、 まだまだ大変寂しいばかりです。皆様のお住まいでも、車椅子で外から玄関、ロ−カ、部屋うち、トイレ、洗面、 浴室と自力で移動できるようになっているお宅は数少ないと思われます。そのうえ住宅を依頼する場合には、規格住宅メ−カ−、 市内の建設業者、近くの工務店とか、大工さんに依頼するケースが割と多いような気がします。 規格住宅メ−カ−では個別対応ができませんし、市内の建設業者さん等では社会福祉、在宅介護を勉強されているところも少ないと思われます。知り合いの設計屋さんに設計を頼んでも難しいかもしれません。
しかし、ヒラタホ−ムなら、10年も前からバリアフリ−に取り組み、現在もカウンセラ−、介護福祉士の勉強をしている一級建築士事務所でもある工務店ですので安心です。

自活性・介護性の考え方

@動きやすさ(Mobility)

・動作スペースの確保

(広さ)部屋・(幅)廊下、ドア・(平坦さ)床

・動作補助   手摺

A使いやすさ(Usuability)

・操作の単純化  レバーハンドル

・使いやすい位置高さ  低い家具、低い棚、スイッチ、手摺

B介護しやすい(Supportability)

・介護スペースの確保

・生活支援(福祉)機器導入のスペース確保

2. 建築工事と設計事務所との関わり合い

建築基準法では、100uを越える建物は、工事監理者(建築士)が必要と定めています。
工事監理を頼むと工事監理費用がかかるからパスと考えている人は多いのではないでしょうか。
工事監理とは、現場にいる工事業者の監督さんの仕事とは、違うのです。建築工事が、 設計図通り出来上がっているかどうかをチェックする業務の事です。(必要に応じて変更をする事も有ります。 もちろん建築主に対しても報告します。)
ただし、設計図が、配置図、平面図、立面図ぐらいしかない場合は、工事監理業務はなかなか難しいので、 仕様書、実施設計図までちゃんと出来上がっている事が、条件となります。
工事監理が無いと仕様書、設計図書と現場が異なって出来ていてもなかなかわからないものです。
ヒラタホームではそのような問題が起きないように「建築代行システム」を取り入れています。


建築設計及び建築相談等ありましたらE-Mailください。


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