鍼灸マッサージ師の幼児体験と医療制度2

平成10年8月1日
鍼灸保険情報センター

 (逐条解説)
 「昭和二十年八月の終戦に伴い、外地で営業免許を取得した引揚者の救済を図るため、昭和二十一年六月、「按摩術営業取縦規則及び鱗術灸術営業取緒規則の特例に関する件」(昭二一・六・一九厚令二八)が制定された。
 これは、朝鮮、台湾、旧樺太、旧満州又はその他の外国で、その地の法令によって、免許を有していた日本国民に対して、当分の間、例外的に履歴を審査し、無試験で免許を与えることができることとしたものである。」(P5)

 <解説>
 昭和21年は戦中戦後の処理で「外国で免許を有していたものに、無試験で免許を与える」措置がとられたということです。

 (逐条解説)
 昭和二十二年五月三日新憲法の施行に伴い、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭二二・四・一八法七二)が公布され、これによって従来のあん摩、はり、きゅう、柔道整復関係の三取締規則が昭和二十二年末までは法律の効力を有することとされたが、その後は効力を失うため、これら三取締規則の内容を法律で定める必要が生じた。
 また戦時立法である国民医療法の全面的改正を迫られたことに伴い医療制度全般の根本的な検討が行われた。
 このような背景の中で、あん摩、はり、きゅう、柔道整復及びその他の医業類似行為の取扱いについては、昭和二十二年二月に厚相の諮問機関として設置された医療制度審議会において、医療制度全般に関する審議の一環としてその取扱いが問題とされた。
 この結果、同審議会は昭和二十二年三月、医療制度改正要綱において次のような内容の答申を行い、医療は医師を中心として行われるべきこと、それ以外の業務は禁止するべきであることとの方針を表明した。
 答申は、次のように述べている。
 すなわち、
 「鍼、灸、按摩、マッサージ、柔道整復術、医業類似行為営業の取扱いについて
中略
 これらの営業については、人体に関するものであるから、本来はすべて医学上の知識の十分な医師をして取り扱わせるのが適当であると考える。
 しかしながら、これらの中には、医療の補助手段として効果のあると考えられるものがあり、また科学的に更に究明せらるべき余地のあるものもあるので、これらについてさしあたり左記のごとく取扱うのが適当であると考える。

 一 鍼灸、按摩、マッサージ、柔道整復術営業者はすべて医師の指導の下にあるのでなければ、患者に対してその施術を行わしめないこととすること。
 二 鍼、灸営業については、盲人には原則として新規には免許を与えないものとすること。
 三 柔道整復術営業については、原則として新規には免許を与えないものとすること。
 四 いわゆる医業類似行為はすべてこれを禁止すること。」

 この答申を受けて厚生省は、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法案の作成に着手した。
 その過程で視覚障害者団体からこの答申の考え方の中の特に医師の指導下に入ることと、視覚障害者に新規のはり・きゅう免許を与えないことに対して強い反対が示された。
 このため厚生省は、一方であん摩等の施術が長い伝統をもち医療に一定の役割を果たしていることにかんがみ、あん摩等四業種に限り医療制度の外側において制度的に認めるとともに、一方では、免許を受ける資格を相当引き上げ資質の向上を図ることとした。

 このような経緯を経て、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案」は、昭和二十二年十二月三日、第一回特別国会に提出され、同月七日に成立、同年十二月二十日法律第二一七号として公布された。
 この法律は、従来の按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則を合わせ、かつ医業類似行為に関する規定をも含んだものであり、昭和二十三年一月一日から施行された。
 この法律の内容が従来の内務省令と異なる点は、おおむね次のごとくである。
 一 従来は営業免許であったものを、資格免許としたこと。
 二 公に認定された学校又は養成施設を卒業した上、更に都道府県知事の行う試験に合格しなければ免許が与えられないこととなったこと。
 三 都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対してその業務に必要な指示を与えることができることとしたこと。
 四 新たに施術所の構造、設備に関する規則を設け、また、都道府県の吏員が立入検査できる旨の規定を設けたこと。
 五 厚相及び都道府県知事の諮問機関として、中央及び地方にあん摩、はり、きゆう、柔道整復営業諮問委員会(昭和二十四年五月「厚生省設置法施行に伴う関係法令の整理に関する法律」(昭二四・五・三一法一五四)
によりあん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会、同地方審議会に改められた)を置くこととしたこと。
 六 医業類似行為については、これをすべて禁止することとしたこと。
ただし、現にその営業を行っている者については、その既得権とも言える生活権を奪うことにもなることを考慮し、所定の届出を行った者は、昭和三十年末までの間営業ができることとされたこと。
 この措置により、約一万四千八百人が届出を行った。

 なお、この法律の附属法令として、
 (ア)中央及び地方の諮問委員会に関する細則を定めた「あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業諮問委員会規程」(昭二三・一・一六政一四)
 (イ)免許、試験課目、受験手続きその他試験に関する事項、施術所の清潔保持又は規格に関して必要な事項等を定めた「あん摩、はり、きゆう、 道整復等営業法施行規則」(昭二二・一一一・二九厚令三七)
 (ウ)学校又は養成施設が備えるべき要件、認定申請の手続き、教科課程等を定めた「あん摩師、はり師、きゆう師、柔道整復師学校養成施設認定規則」(昭二三・四・七文・厚令一)が相次いで制定された。
(P6〜P8)

 <解説>
 昭和22年の医療制度審議会の答申においては
 1鍼灸、按摩、マッサージ、柔道整復術営業者はすべて医師の指導の下にあるのでなければ、患者に対してその施術を行わしめないこととすること
 鍼、灸営業については、盲人には原則として新規には免許を与えないものとすること
 3柔道整復術営業については、原則として新規には免許を与えないものとすること
 4いわゆる医業類似行為はすべてこれを禁止すること
等が答申されました。

 結果、法律では、
 営業免許を資格免許としたこと
 2学校又は養成施設を卒業した上、都道府県知事の試験による免許にしたこと
 3都道府県の施術者への衛生上の指導を導入
 4医業類似行為の禁止
等を骨子として成立しました。

 昭和22年の医療制度審議会の答申には驚かれたと思います。
明治44年の「医制」以降、再び、医師の監督下での鍼灸按摩の施術の方針が頭をもたげ、柔道整復に至っては、新規に免許を与えないという考え方までになっております。
 結果的には業界団体の反対によって、免許制度が確立して行きます。

 (逐条解説)
 その後昭和二十六年に至り、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」の大幅な改正(昭二六・四・一法一 一六)が行われた。この改正の主たる趣旨は、内地以外の地で、その地の法令によって免許鑑札を得ていた者で、終戦後引き揚げてきた者に対して特例の期限を延長することにより救済を受ける者の範囲の拡大を図ることにあった。
 この際の主要な改正点は、
 (ア)身分法であることを明らかにするため、題名を「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」と改めたこと
 (イ)営業に当たって広告できる事項を具体的に列挙したこと
 (ウ)内地以外の地の法令による免許取得者に対する免許付与の特例期限が
「昭和二十三年十二月三十一日まで」とされていたのを「当分の間」は免許を受けることができることとしたこと
 (エ)諮問機関である中央審議会と地方審議会の権限、所掌事務を明確にし、かつ、その組織等について政令又は都道府県規則で定めることとしたこと
である。
 更に、その後、昭和二十八年に受験資格等に関する改正(昭二へ・一・二〇法三)が行われた。
 その内容は、の従来、はり師、きゅう師、柔道整復師にかかる学校、養成施設における修業年限は一律に四年以上とされていたのを改め、高等学校卒業者については二年以上で足りることとしたこと、またこれと同時に、旧制の国民学校の卒業者又はこれと同等以上の学力があると認められる者を新制中学の卒業者と同様に、また旧制中学の卒業者又はこれと同等以上の学力があると認められる者を新制高校の卒業者と同様に取り扱いうるとしたこと、であった。(P8)

<解説>
 昭和26年の改正では
 1身分法として「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」としたこと
 2諮問機関である中央審議会と地方審議会の権限、所掌事務を明確にしたこと

が大きな骨子です。
 昭和28年の改正で大きなものは、
 1学校、養成施設での修業年限を4年以上であったものを、高等学校卒業者については2年以上で足りることとしたこと
です。

 (逐条解説)
 同(柔道整復)中央審議会は昭和三十八年十二月、厚相に対して、
 (ア)あん摩業における視覚障害者の保護
 (イ)医業類似行為の取扱い、物無免許者の取締り
の三点について答申を行った。
 その答申の内容は、次のとおりであった。

 一 あん摩業における視覚障害者保護のため、あん摩師を、慰安、疲労回復を目的とする「保健あん摩師」と医師の指示の下に疾病の治療を目的として施術を行う「医療マッサージ師」とに分け、「保健あん摩師」について、視覚障害者のみに開業を認めること。
 ニ 医業類似行為を業とすることについては従来どおり原則的に禁止する方針を踏襲すること。しかし、疾病治療を目的とする医業類似行為は厳に排除することを前提として、無資格者が行っても有害とならないものと して厚生大臣が定める電気・光線等に関する器具・器械を使用して施術することを業とすることを認めること。
 三 無免許者の取締りを厳重に行うこと。

 この答申のうち一のあん摩業における視覚障害者の保護については、従来より視覚障害者団体からあん摩業尊業化の要望が出されていたことにこたえるものであった。
 なお厚生省は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会の要望に基づき、昭和三十四年以来晴眼者を対象としたあん摩師養成の学校、養成施設について新設、定員増を抑制する措置を採っていた。
 しかし、あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会の答申にあるようにあん摩業を二つの資格に分けるとしても両者の業務内容を明確に区別することが困難である等の問題があった。 
 このため関係者の間でも意見の一致をみなかった。

 次に答申の二及び三の医業類似行為の取扱いに関しては、既に三度にわたって営業継続の期間が延長されていた。
 また、無免許者の取締りについてはこの間、昭和三十五年一月には医業類似行為に関する最高裁判所の判決が出され、無届出の医業類似行為業者でも、人の健康に危害を及ぼすおそれのない業務行為は法による禁止処罰の対象にはならない旨の判示がなされた。
 この判決を受けて厚生省は、医学的にみて人体に少しでも危害を及ぼすおそれのある行為を業とすることは法による禁止処罰の対象となるという通知を出し、引き続き取締りを行う方針を明らかにした。
 前述答申の二及び三はこうした背景の下になされたものであるが、具体的な取扱いについては関係者間において意見の一致をみず、中央審議会において更に審議を行うこととなった。
 このようにして、政府の改正法案の作成がはかどらないでいるうちに、昭和三十九年六月には、第四十六回国会において議員提案によって法律改正(昭三九・六・三〇法一二0)が行われた。
 その内容は、次のとおりであった。


 一 「あん摩師」の名称を「あん摩マッサージ指圧師」と改めたこと。
この名称の変更は、昭和三十年の改正によりあん摩師の業務内容には指圧を含むこととされ、また届出医業類似行為業者のあん摩師に転換するための特例措置が講じられたものの、「あん摩師」という名称を用いることに指圧を行う届出医業類似行為業者が強い不満を示し、あん摩師への転換が促進されなかったこと、また、あん摩師の業務の中に含まれていたマッサージ業者におい
ても「あん摩師」の名称に不満をもっていたことを勘案したものであった。
 二 視覚障害者保護のため、あん摩マッサージ指圧師について、晴眼者と視覚障害者の比率等を考慮して、晴眼者を対象とする学校、養成所の認定、定員増の承認を行わないことができるものとしたこと。
 三 あん摩マッサージ指圧師の業務内容、免許について、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会が審議するものとしたこと。
 四 届出医業類似行為業者について、その営業継続の期限を撤廃し、その取扱いについてあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会における審議を行い、その結果を参酌して厚生大臣は必要な措置を講ずべきこととしたこと。
 五 医業類似行為業について、一定事項を届け出るものとされた昭和二十三年の時点でやむをえない事由によって届出ができなかった者について、あらためて再び届出を行うことができるものとしたこと。

 <解説>
 昭和38年の柔道整復中央審議会の答申では、
 1あん摩師を「保健あん摩師」と「医療マッサージ師」とに分け、「保健あん摩師」について、視覚障害者のみに開業を認めること
 2医業類似行為の禁止(無資格者が行っても有害とならないもの以外の施術)
 3無免許者の取締り
等が骨子です。

 これを受けて昭和39年6月の国会の法改正において

 1 「あん摩師」の名称を「あん摩マッサージ指圧師」と改めたこと
 2 視覚障害者保護のため、晴眼者を対象とする学校養成所の認定定員増の承認を行わないことができるものとしたこと
 3 あん摩マッサージ指圧師の業務内容、免許について、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会が審議するものとしたこと
 4 届出医業類似行為業者について、営業継続の期限を撤廃したこと
 5 医業類似行為業について、やむをえない事由によって届出ができなかった者について、あらためて再び届出を行うことができるものとしたこと
以上です。

 (逐条解説)
 昭和六十三年「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」の一部改正の経緯について

 一 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許資格の基本的要件は、昭和二十二年の「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」によって、
  免許は、公に認定された学校又は養成施設を卒業し、都道府県知事の行う試験に合格した者に対して、都道府県知事が与えること
  受験資格は、学校又は養成施設において、あん摩師については二年以上、はり師、きゅう師、柔道整復師については四年以上必要な知識及び技能を修得した者であること
として規定された。

 その後、受験資格については、昭和二十へ年にはり師、きゅう師、柔道整復師に係る学校、養成施設 における修業年限が一律に四年以上とされていたのを改め、高等学校卒業者については二年以上とされた。
 このような免許資格制度は、これまで引き継がれてきたところである。
 二 しかしながら、
 1 最近における高等学校進学率の向上などから、中学卒業者の学校・養成施設への入学が激減し、ほとんどの入学者が高等学校卒業者となっている事情にあること
 2 最近における医学・医療技術の進歩に鑑み、医療スタッフとして臨床医療にも寄与するためには、西洋・東洋医学の基礎知識等について教育内容を引き上げる必要があること
 3 多くの医療関係職種の免許試験については、高等学校卒業後三年以上の
修業年限を受験資格とし、国家試験を合格した者に対し厚生大臣が免許を付与すること及び免許、試験については、地域格差を解消し、全国的な見地から統一性を求める声が強いことなどを背景として、昭和六十二年当初から制度改正に向けて関係団体が積極的に活動をはじめ、関係団体間におけるいくどかの意見の調整を経て、昭和六十三年三月には次の陳情書が厚生省及び関係議員へ提出された。
中略
 これら陳情の内容を踏まえ、両法の一部改正の骨子は次のようにまとめられた。
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正の骨子
 1 免許を与える者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること。
 2 試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること。
 3 受験資格について、一定の養成施設等において高等学校卒業後三年以上必要な知識及び技能を修得することと改めること。ただし、著しい視覚障害のある者については、中学校卒業者であっても、あん摩単科については三年以上、あん摩、はり、きゅう三科については五年以上、養成施設等で修得すれば試験を受けられるよう特例を設けること。
 4 国家試験の実施に関する事務及び登録の実施に関する事務については、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとすること。

 柔道整復師法の一部改正の骨子
中略
 関係団体間で最後まで意見の合意を見なかったのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に関し、
 1 中途失明者の取扱いへ中学校卒業をベースとする養成コースを残すかどうか
  はり、きゅう二科併科及びあん摩、はり、きゅう三科併科の修業年限について
であったが、これらの問題については、厚生省は、文部省と協議の上、
 1 強度の視力障害者(中途失明者を含む。)については、養成施設への入所前に高等学校教育を受けることが難しいことや旨教育の特性等を考慮し、当分の間、養成施設入所の要件として高等学校卒業を問わないこととする(中学校卒業でよい)こと、
 2 併科の修業年限については、視力障害者の特例措置により中学校を卒業して入所する場合のあんま、はり、きゅう三科については五年以上とするほかは、学識経験者等により今後検討すること
とされたのである。

 四 以上の改正要望(要綱)については、自民党の関係議員による自民党社会部会柔整・あ・は・き懇談会において了承され、議員提案による改正を行うべく衆議院法制局において立法作業が行われた。
 五 両法の改正法案は、自民党関係部会等の了承を得、議員提出法案として、昭和六十三年五月十九日衆議院社会労働委員会において提案の理由が説明され、同委員会提出の法律案として決定された後、五月二十日衆議院本会議において可決された。
 次いで、五月二十五日参議院社会労働委員会で提案の理由が説明され、同日参議院本会議において可決成立した。
 そして、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師筆に関する法律の一部を改正する法律」が五月三十一日法律第七十一号として、「柔道整復師法の一部を改正する法律」が同日法律第七十二号として公布された。

 <解説>
 昭和63年の法改正では、鍼灸マッサージに対する、歴史に残る法的扱いの改善である、「厚生大臣免許」になります。
 その骨子は以下です。
 第一に 免許を与える者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること。
 第二に、受験資格について、一定の養成施設等において高等学校卒業後三年以上
必要な知識及び技能を修得することと改めること。ただし、著しい視覚障害のある者については、中学校卒業者であっても、あん摩単科については三年以上、あん摩、はり、きゅう三科については五年以上、養成施設等で修得すれば試験を受けられるよう特例を設けること。

以上です。

 この法改正においても、視力障害者に対する配慮は明確にされており、鍼灸マッサージが医療として成長してきて、なお、視力障害者施術者の擁護の側面を残しているということです。
 これは業界の性格を考える上で大変重要な要素であり、あはき法に対して業界内のとらえ方が二分する根拠となっております。



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