20071218
「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)が制定施行されることに伴い、各都道府県が一斉に行った「道路交通法施行細則」の一部改正(都道府県によって日付は異なる)により従来の駐車許可の一律制限が改正され、申請に基づく駐車許可を実施することとなったようです。
今回の改正でのポイントは身体障害者の乗車する車両や公共性の高い車両(往療施術、訪問介護、引っ越し)などの駐車に対する配慮です。
現在往療を行っている又は往療を行う計画のある施術者は施術所所在地の市町村警察窓口(交通課等)に駐車許可申請を行えば最長6ヶ月の駐車許可が下りることになります。
以下例として神奈川県警察が通知した資料原文を参考までにお示します。
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駐車許可
1 改正後の警察署長の駐車許可
9月1日、神奈川県道路交通法施行細則の一部改正により、駐車許可については、その対象を一律に限定することなく、日時、場所、用務その他特定の場所に駐車しなければならない特別な事情について、適切な審査を行い、当該特別の事情と駐車規制の必要性とを比較衡量した上で、その可否を決定することしております。
※特別の事情
・特別の事情とは、公益上又は社会生活上のやむを得ない理由により、その
日時に特定の場所に駐車しなければ目的を達成できない場合を意味する。
※法的根拠
・道路交通法 第45条第1項(駐車を禁止する場所)
・神奈川県道路交通法施行細則 第5条第1項(警察署長の駐車許可)
2 「鍼灸マッサージ師等」が使用する車両の駐車許可
鍼灸マッサージ師等による患者への訪問治療に際し、主治医の指示に基づく健康保険適用の治療に当たる車両については、駐車の必要性や駐車の日時場所が特定でき、付近に駐車場がない等駐車せざるを得ない特別な事情がある場合については、既に駐車許可の対象としております。
3 改正後の駐車許可の要件
〈1)駐車の日時場所が、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する日時、場所でないこと。
(2〉駐車に係る用務が公共交通機関等によったのでは、その目的を達成することが著しく困難な用 務であること。
(3)付近に駐車場その他駐車可能な場所等がないこと。
等を審査することとなっております
4 申請方法
駐車許可書に次の書類を添付し、当該駐車を禁止する場所を管轄する警察署長に提出して下さい。
(1)許可を受けようとする駐車の場所及び周辺の見取り図
(2)許可を受けようとする駐車の係る用務を疎明する書類(鍼灸師の免許証等)
(3)許可を受けようとする車両の自動車検査証
(4)許可を受けようとする車両の運転者の当該車両に係る運転免許証
(5)健康保険適用の疎明資料
〈6)主治医の指示書等
5 有効期間
最長6ヶ月
※各証明書、書類は2部必要

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