|
2004/10/14
鍼灸保険情報センター
平成16年10月1日
地方社会保険事務局長殿
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長殿
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)長殿
地方厚生(支)局長殿
厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長
はり師、きゆう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の取扱いの適正を図るため、留意事項等に関する既通知を整理し、別添のとおりとしたので貴管下の関係者に周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないよう御配意願いたい。
なお、下記の通知は、平成16年10月1日をもって廃止する。
記
あんま、マッサージに係る療養費の支給について
(昭和33年9月30日保険発126号)
あん摩マッサージ指圧師に係る療養費の支給について
(昭和40年4月8日保険発37号)
はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
(昭和46年4月1日保険発28号)
はり・きゆう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について
(昭和47年2月28日保険発22号)
あんま・マッサージの施術について
(昭和63年6月6日保険発59号)
はり・きゆう及びあんま・マッサージの施術に係る医師の同意書の取扱いについて
(平成元年9月4日保険発85号)
はり・きゆうの施術に係る医師の診断書について(平成4年5月22日保険発75号)
はり、きゆう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給の取扱いについて
(平成8年5月24日保険発84号)
はり、きゆう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
(平成9年12月1日保険発150号)
別添1
はり、きゆうの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等
第1章 通則
1 はり、きゆうの施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の対象となる施術は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日法第217号)に反するものであってはならないこと。
2 療養費の適正な支給を確保するためには、施術を行う者の協力が不可欠であることから、療養費の対象となる施術を行う機会のある施術者に対しては、本留意事項の周知を図り、連携して円滑な運用に努めること。
3 請求のあった療養費は、適正な支給を確保しつつ速やかに支給決定するよう努めること。
第2章 療養費の支給対象
1 「はり・きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発32号)により、療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって 医師による適当な治療手段のないものとされており、主として神経痛・リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められる疾病(頸腕症 候群・五十肩・腰痛症及び頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に限り支給の対象とされていること。
2 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、医師による適当な治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないこと。
3 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症以外の疾病による同意書又は慢性的な痺痛を主症とする6疾病以外の類症疾患について診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のないものであるか支給要件を個別に判断し、支給の適否を決定する必要があること。
4 支給の対象となる疾病は慢性病であるが、これら疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものであること。
第3章 医師の同意書、診断書の取扱い
1 「はり・きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発32号)により、病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断が出来る診断書は、同意書に代えて差し支えな
いとされていること。
2 同意書に代える診断書は、療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても、保険者において当該適否の判断が出来る診断書であれば足りること。
3 「はり・きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発第32号)により、同意書又は診断書は、療養費支給申請の都度これを添付することを原則としているが、第4章1の療養費の支給が可能とされる期間内における2回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支えないとされていること。
4 初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合は、実際に医師から同意を得ておれば必ずしも医師の同意書の添付は要しないこととするが、この場合、支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を付記する取扱いとすること。
また、施術者が患者に代わり医師の同意を確認した場合は、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間について施術録等に記録し、療養費支給申請書の同意記録欄は、施術者が記入する取扱いとすること。
以降引き続き施術が行われた場合も同様の取扱いとして差し支えないこと。
5 医師の同意書及び診断書の基準様式をそれぞれ別紙1及び別紙2のとおりとしたので参考にされたいこと。なお、医師の記名押印は、当該医師の署名でも差し支えないこと。
6 同意書は、医師の医学的所見、症状経緯等から判断して発行されるものであり、同意書発行の趣旨を勘案し判断を行うこと。なお、保険者が同意医師に対し行う照会等は、必要に応じて行われるべきものであること。
7 同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。
ただし、同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合は、この限りでないこと。
8 はり、きゆうの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合は、円滑
に交付されるようご指導願いたいこと。
第4章 施術料
1 「はり・きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発第32号)により、同意書又は診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内は療養費を支給して差し支えないこと。
ただし、初療の日から3ケ月を超える期間が記載されていても、その超える期間は療養費の支給はできないとされており、引き続き支給を行おうとする場合は、改めて医師の同意を必要とすること。
加療期間の記載のない同意書、診断書に基づき支給を行おうとする場合にあっても、一の同意書、診断書により支給可能な期間は、最大3ケ月とすること。
2 療養費は、同一疾病にかかる琴養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用は認められないこと。
なお、診療報酬明細書において併用が疑われても、実際に治療を受けていない場合もあることに留意すること。
3 「はり師、きゆう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(平成14年5月24日保発第0524003号)により療養費の施術期間及び回数の限度は設けず、個別のケースに応じて、必要性を十分考慮して対応すべきであるので、療養費の支給決定にあたって、必要に応じ申請者に施術者が作成した施術内容のわかる文書の提出を求めるなど、その適正な支給に万全を期すこととされていること。
4 保険医療機関に入院中の患者の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費の支給はできないこと。
5 初回施術料
(1)初回施術料は、初回の施術を行った場合に支給できること。
(2)患者の疾病が治癒した後、同一月内に新たな同意に基づき新たな疾患に対して施術を行った場合の初回施術料は支給できること。
(3)同時に2以上の疾病につき初回施術を行った場合の初回施術料は、1回として支給するものであること。
(4)現に施術継続中に他の疾病につき初回施術を行った場合は、それらの疾病に係る初回施術料は併せて1回とし、新たに初回施術料は支給できないこと。
(5)再発の場合は初回施術料が支給できること。なお再発として取扱うの基準は、一律に設けることはできないことから、同意書等により適宜判断すること。
(6)施術継続中に保険種別に変更があった場合の初回施術料は、支給できないこと。
第5章 往療料
1 往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により適所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること。
2 往療料は、治療上真に必要があると認められる場合に支給できるものであり、これによらず、定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給できないこと。
3 「はり師・きゆう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(平成4年5月22日保発第57号)により、2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とするものとされているところであるが、先順位の患家から次順位の患家への距離が施術所から次順位の患家への距離に比べ遠距離になる場合は、施術所からの距離により往療料を支給すること。
4 往療の距離は、施術所の所在地と患家の直線距離を原則として支給すること。
ただし、直線距離による支給が実態に比べ著しく不合理と考えられる場合は、合理的な方法により算出した距離によって差し支えないこと。
5 片道16kmを超える往療については、当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える往療をした場合、往療料の支給は認められないこと。この場合の往療料は、16kmを超えた部分のみではなく全額が認められないこと。
なお、片道16kmを超える往療とは、2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算ではなく、施術所の所在地と患家の直線距離であること。
6 同一家屋内(介護老人福祉施設等の施設を含む。)で複数の患者が施術をうけた場合の往療料は別々に支給できないこと。
7 往療料を支給する療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて「摘要」欄等に往療日及び往療を必要とした理由の記入を受ける取扱いとすること。
8 往療に要した交通費については、患家の負担とすること。
往療時に要したバス、タクシー、鉄道、船等の交通費は、その実費とすること。
自転車、スクーター等の場合は、土地の慣例、当事者間の合議によるべきであるが、通例は交通費に該当しないこと。
第6章 施術録
療養費の円滑な運用をするためには、施術者の行った施術の内容について確認する必要が生じる場合が考えられるが、社団法人日本鍼灸師会、社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会、社会福祉法人日本盲人会連合の会員である施術者には、当該法人より別紙3の施術録を整備すること、保険者等から施術録の提示及び閲覧等を求められた場合は速やかに応じること、施術録を施術完結の日から5年間保管すること、が周知指導されているので参考にされたい。
施術録の記載事項(例)
(1)受給資格の確認
ア 保険等の種類
1健康保険(政・組・日) 2船員保険 3国民健康保険(退) 4共済組合 5老人保健 6その他
イ 被保険者証等
1記号・番号 2氏名 3住所・電話番号 4資格取得年月日 5有効期限 6保険者・事業所名称及び所在地 7保険者番号等
ウ 公費負担
1公費負担者番号 2公費負担の受給者番号
エ 施術を受ける者
1氏名 2性別 3生年月日 4続柄 5住所
◎月初めに適宜、保険証を確認するなど、必要な措置を講ずること
(2)同意した医師の住所、氏名と同意年月日及び再同意した医師の住所、氏名と再同意年月日
(3)同意疾病名
(4)初療年月日、施術終了年月日
(5)鹿帰欄には、治癒、中止、転医の別を記載すること。
(6)施術回数
(7)施術の内容、経過等
施術月日、施術の内容、経過等を具体的に順序よく記載すること。
(8)施術明細
1往療料 km、その他
2はり、きゆう、電気鍼又は電灸器
3上記について施術後その都度、必要事項及び金額を記入すること
4施術所見を記入すること。
第7章 支給事務手続き
1 療養費支給申請書の基準様式をそれぞれ別紙4のとおりとしたので参考とされたいこと。
なお、必要に応じ保険者において必要な欄を追加することは差し支えないこと。
2 療養費支給申請書の施術証明欄の施術者住所は、保健所等に開設の届けを行っている開設の場所とすること。
3 療養費支給申請書は、暦月を単位として作成すること。
4 あん摩、マッサージ、指圧師の継続施術中に保険種別等の変更があった場合で、被保険者又は変更後の保険者から同意書の写しの請求を受けた変更前保険者は、速やかに同意書の写しを交付すること。
変更後の保険者から同意書の写しの請求を受けた変更前保険者は、速やかに同意書の写しを交付すること。
5 同意期間中に対診を行った場合であっても、対診が診察又は検査のみであって、対診時の病名で施術を再開した場合は、当初の同意期間内であれば改めて同意は不要として差し支えないこと。
また、施術の転帰が中止であれば、同意期間中の施術の再開は差し支えがないこと
別添2
マッサージの施術にかかる療養費の取扱いに関する留意事項等
第1章 通則
1 マッサージの施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の対象となる施術は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日法律第217号)に反するものであってはならないこと。
2 療養費の適正な支給を確保するためには、施術を行う者の協力が不可欠であることから、療養費の対象となる施術を行う機会のある埠術者に対しては、本留意事項の周知を図り、連携して円滑な運用に努めること。
3 請求のあった療養費は、適正な支給を確保しつつ速やかに支給決定するよう努めること。
第2章 療養費の支給対象
療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされるものであること。
第3章 医師の同意書、診断書の取扱い
1 「はり・きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発第32号)により、病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断が出来る診断書であれば、同意書に代えて差し支えないとされていること。
2 同意書に代える診断書は、療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても、保険者において当該適否の判断が出来る診断書であれば足りること。
3 「はり・きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発第32号)により、脱臼又は骨折に施術するマッサージについては、医師の同意書により取り扱うとされていること。
4 変形徒手矯正術については、医師の同意書により取り扱うこと。
5 「はり・きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発第32号)により、同意書又は診断書は、療養費支給申請の都度これを添付することを原則としているが、第4章1の療養費の支給が可能とされる期間内における2回目以降の請求にあっては、その添付を省略して差し支えないとされていること。
6 初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合は、実際に医師から同意を得ておれば必ずしも医師の同意書の添付は要しないこととするが、この場合、支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を付記する取扱いとすること。
(変形徒手矯正術を除く。)
また、施術者が患者に代わり医師の同意を確認した場合は、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間について施術録等に記録し、療養費支給申請書の同意記録欄は、施術者が記入する取扱いとすること。
以降引き続き施術が行われた場合も同様の取扱いとして差し支えないこと。
7 医師の同意書及び診断書の基準様式をそれぞれ別紙1及び別紙2のとおりとしたので参考にされたいこと。なお、医師の記名押印は、当該医師の署名でも差し支えないこと。
8 同意書は、医師の医学的所見、症状経緯等から判断して発行されるものであり、同意書発行の趣旨を勘案し判断を行うこと。なお、保険者が同意医師に対し行う照会等は、必要に応じて行われるべきものであること。
9 同意を求める医師は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。
ただし、同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合は、この限りでないこと。
10 あんま・マッサージの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合は、円滑に交付されるようご指導願いたいこと。
第4章 施術料
1 「はり・きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発第32号)により、同意書又は診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内は療養費を支給して差し支えないこと。
ただし、初療の日から起算して3ケ月(変形徒手矯正術については1ケ月)を超える期間が記載されていても、その超える期間は療養費の支給はできないとされており、引き続き支給を行おうとする場合は、改めて医師の同意を必要とすること
加療期間の記載のない同意書、診断書に基づき支給を行おうとする場合にあっても、一の同意書、診断書により支給可能な期間は、最大3ケ月(変形徒手矯正術については1ケ月)とすること。
2 療養費は、頭から尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢をそれぞれ一単位として支給すること。
3 温軍法の加算は、1回の施術につき加算すること。
4 温電法と併せて電気光線器具を使用した場合の加算は、あん摩、マッサージの業務の範囲内において、低周波、高周波、超音波又は赤外線治療をおこなった場合に支給されること。
5 変形徒手矯正術は、6大関節を対象とし1肢毎に支給すること。
第5章 往療料
1 往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること。
2 往療料は、治療上真に必要があると認められる場合に支給できるものであり、これによらず、定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給できないこと。
3 往療料を支給しようとする場合は、施術の同意をおこなった医師の往療に関する同意が必要であること。ただし同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合はこの限りでないこと。
4 「はり師・きゆう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(平成4年5月22日保発第57号)により、2戸以上の患家に対して引き続き往療を行
った場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とするものとされているところであるが、先順位の患家から次順位の患家への距離が施術所から次順位の患家への距離に比べ遠距離になる場合は、施術所からの距離により往療料を支給すること。
5 往療の距離は、施術所の所在地と患家の直線距離を原則として支給すること。
ただし、直線距離による支給が実態に比べ著しく不合理と考えられる場合は、合理的な方法により算出した距離によって差し支えないこと。
6 片道16kmを超える往療については、当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える往療をした場合、往療料の支給は認められないこと。
この場合の往療料は、16kmを超えた分のみではなく全額が認められないこと
なお片道16kmを超える往療とは、2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算ではなく、施術所の所在地と患家の直線距離であること。
7 同一家屋内(介護老人福祉施設等の施設を含む。)で複数の患者が施術をうけた場合の往療料は、別々に支給できないこと。
8 往療に要した交通費については、患家の負担とすること。
往療時に要したバス、タクシー、鉄道、船等の交通費は、その実費とすること。
自転車、スクーター等の場合は、土地の慣例、当事者間の合議によるべきであるが、通例は交通費に該当しないこと。
第6章 施術録
療養費の円滑な運用をするためには、施術者の行った施術の内容について確認する必要が生じる場合が考えられるが、社団法人日本鍼灸師会、社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会、社会福祉法人日本盲人会連合の会員である施術者には、当該法人より別紙3の施術録を整備すること、保険者等から施術録の提示及び閲覧等を求められた場合は速やかに応じること、施術録を施術完結の日から5年間保管すること、が周知指導されているので参考にされたい
施術録の記載事項(例)
(1)受給資格の確認
ア 保険等の種類
1健康保険(政・組・日) 2船員保険 3国民健康保険(退) 4共済組合 5老人保健 6その他
イ 被保険者証等
1記号・番号 2氏名 3住所・電話番号 4資格取得年月日 5有効期限 6保険者・事業所名称及び所在地 7保険者番号等
ウ 公費負担
1公費負担者番号 2公費負担の受給者番号
エ 施術を受ける者
1氏名 2性別 3生年月日 4続柄 5住所
◎月初めに適宜、保険証を確認するなど、必要な措置を講ずること
(2)同意した医師の住所、氏名と同意年月日及び再同意した医師の住所、氏名と再同意年月日
(3)同意疾病名
(4)初療年月日、施術終了年月日
(5)転帰欄には、治癒、中止、転医の別を記載すること。
(6)施術回数
(7)施術の内容、経過等
施術月日、施術の内容、経過等を具体的に順序よく記載すること
(8)施術明細
1往療料 km、その他
2マッサージ局所数、温軍法、電気光線器具、変形徒手矯正術数
3上記について施術後その都度、必要事項及び金額を記入すること
4施術所見を記入すること。
第7章 支給事務手続き
1 療養費支給申請書の基準様式をそれぞれ別紙4のとおりとしたので参考とされたいこと。
なお、必要に応じ保険者において必要な欄を追加することは差し支えないこと。
2 療養費支給申請書の施術証明欄の施術者住所は、保健所等に開設の届けを行っている開設の場所とすること。
3 療養費支給申請書は、暦月を単位として作成すること。
4 あん摩、マッサージ、指圧師の継続施術中に保険種別等の変更があった場合で、被保険者又は変更後の保険者から同意書の写しの請求を受けた変更前保険者は、速やかに同意書の写しを交付すること。
*鍼灸用同意書、診断書、施術録、療養費申請書用紙
*マッサージ用同意書、診断書、施術録、療養費申請書用紙
|