労災保険療養の費用支給基準
1 沿革
昭和57年7月1日 受領委任払い制度として発足
2 支給対象
(1)後遺症状に対するはり・きゅう
負傷又は疾病について、医師による適当な治療手段がないものではりきゅうによって治療効果が期待できるもの。
(2)一般医療と併施のはり・きゅう
医師が一般医療に併せて、はり・きゅうを行うことにより運動機能等の回復が期待し得ると判断して「はり・きゅう診断書」に治療目的について具体的に指示したもの。
3 施術期間
(1)はり・きゅう単独の場合
*初療の日から9ヶ月
*初療の日から9ヶ月を経過したもので、はり師、きゅう師の意見書及び症状経過表の提出、医師による施術効果の診断・意見によって更に継続治療が必要と認められる場合には、更に3ヶ月(初療の日から12ヶ月)を限度として延長を認められる。
*初療の日から12ヵ月を経過した以降においても医師が施術効果を期待しうると判断し保険給付の請求がなされたとき、あきらかに効果が期待できるものは保険給付の対象とする。
(2)一般医療と併施のはり・きゅうの場合
*医師が施術効果が期待できると判断したものは支給対象とする。
*初療の日から6ヶ月を経過したものは改めて診断書の提出が必要。
*初療の日から9ヶ月を経過したもので、はり師、きゅう師の意見書及び症状経過表の提出、医師による施術効果の診断・意見によって更に継続治療が必要と認められる場合には、更に3ヶ月(初療の日から12ヶ月)の延長を認められる。
*初療の日から12ヵ月を経過した以降においても医師が施術効果を期待しうると判断し保険給付の請求がなされたとき、3ヶ月ごとの診断書の提出を求めあきらかに効果が期待できるものは保険給付の対象とする。
4 施術料金
平成22年8月1日から労災療養費の施術料金が変わりました
初検料
*初検料 2,580円
注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。
ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に1,870円を加算する。
往療料
*往療料 2,230円
注1 往療距離が片道2kmを超え8kmまでの場合については、2km又は、その端数を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8kmを超えた場合については、一律2,880円を加算する。
2 夜間往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)の100分の100に相当する金額を加算する。
3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順位の患家の所在地を起点とする。
施術料
* はり・きゅう
*はりきゅう1術の場合 1日1回限り 2,510円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
* はり・きゅう2術(はり・きゅう併用)の場合 1日1回限り 3,940円
*マッサージ
*マッサージを行った場合 1日1回限り 2,510円
注 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
*温罨法を併施した場合 1回につき 90円加算
*変形徒手矯正術
*変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき 535円
* はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り 3,940円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
* 電気・光線器具による療法 1日1回限り 550円加算
注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術に当たって、その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の範囲内において電気・光線器具(あん摩マッサージ指圧師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は低周波、はり師及びきゅう師にあっては、電気鍼又は電気温灸器に限る。)を使用した場合に算定する。
ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用しても1回として算定する。
休業証明料
*休業証明料1件につき 2,000円
(休業(補償)給付請求書における証明)
平成20年8月1日から労災療養費の施術料金が変わりました
初検料
*初検料 2,250円
注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。
ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に1,870円を加算する。
往療料
*往療料 2,230円
注1 往療距離が片道2kmを超え8kmまでの場合については、2km又は、その端数を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8kmを超えた場合については、一律2,880円を加算する。
2 夜間往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)の100分の100に相当する金額を加算する。
3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順位の患家の所在地を起点とする。
施術料
* はり・きゅう
*はりきゅう1術の場合 1日1回限り 2,510円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
* はり・きゅう2術(はり・きゅう併用)の場合 1日1回限り 3,940円
*マッサージ
*マッサージを行った場合 1日1回限り 2,510円
注 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
*温罨法を併施した場合 1回につき 90円加算
*変形徒手矯正術
*変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき 530円
* はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り 3,940円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
* 電気・光線器具による療法 1日1回限り 550円加算
注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術に当たって、その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の範囲内において電気・光線器具(あん摩マッサージ指圧師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は低周波、はり師及びきゅう師にあっては、電気鍼又は電気温灸器に限る。)を使用した場合に算定する。
ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用しても1回として算定する。
休業証明料
*休業証明料1件につき 2,000円
(休業(補償)給付請求書における証明)
鍼灸柔整新聞 2008年(平成20年)8月10日 より
平成18年8月1日から労災療養費の施術料金が変わりました
初検料
*初検料 2,250円
注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。
ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に1,870円を加算する。
往療料
*往療料 2,240円
注1 往療距離が片道2kmを超え8kmまでの場合については、2km又は、その端数を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8kmを超えた場合については、一律2,880円を加算する。
2 夜間往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)の100分の100に相当する金額を加算する。
3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順位の患家の所在地を起点とする。
施術料
* はり・きゅう
*はりきゅう1術の場合 1日1回限り 2,500円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
* はり・きゅう2術(はり・きゅう併用)の場合 1日1回限り 3,930円
*マッサージ
*マッサージを行った場合 1日1回限り 2,500円
注 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
*温罨法を併施した場合 1回につき 90円加算
*変形徒手矯正術
*変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき 530円
* はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り 3,930円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
* 電気・光線器具による療法 1日1回限り 550円加算
注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術に当たって、その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の範囲内において電気・光線器具(あん摩マッサージ指圧師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は低周波、はり師及びきゅう師にあっては、電気鍼又は電気温灸器に限る。)を使用した場合に算定する。
ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用しても1回として算定する。
休業証明料
*休業証明料1件につき 2,000円
(休業(補償)給付請求書における証明)