老人医療改定

平成14年10月1日から老人医療がかわりました。

自己負担の限度額の見直し

現行制度 外来 入院
一般の方 3200
病院5300
37200
市町村民税非課税世帯 3200
病院5300
24600
市町村民税非課税世帯で
老齢福祉年金受給者
3200
病院5300
15000

                 

改正後 外来(個人ごと) 入院及び世帯ごとの限度額
一定以上の所得を
有する方
40200 72300円+1%(※)
40200円(※)
一般の方 12000 40200
市町村民非課税世帯
 区分U
8000 24600
市町村民非課税世帯
 区分T
8000 15000

 ※ 「+1%」    一定の限度額(361500円)を超えた医療費の1%
 ※ 「40200円」 過去1年間で限度額に達した回数が4回目以降になる場合に適用

 同じ月内に上記の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、市町村の窓口に申請して払い戻しを受けられる

解説:

 1患者負担の見直し(14年10月実施)

 ・70歳以上の患者負担は定率1割負担とする。
 *「一定以上所得者」は定率2割負担。外来の月額上限制と診療所の定額負担選択制が廃止に。

 2自己負担限度額は所得に応じて異なる。

 ・老人医療の対象年齢を70歳以上から75歳以上に5年間で段階的に引き上げ


 ○老人保健制度
 【受給対象者】・・・75歳以上。
 ただし、65歳以上75歳末満の一定障害認定者と施行日(14年10月1日)の前日までに70歳以上の者(昭和7年9月30日以前が誕生日の人)は引き続き対象になる。

 【患者負担】・・・全ての医療機関でかかった医療費の1割。
 ただし一定以上の所得ある者などは2割。
 ※各月1日生まれの人を除き、誕生日の翌月から負担が変更になる。
 例えば14年10月10日で70歳になる人は、同10月までは3割又は2割、11月から1割又は2割負担に。
 1日生まれの人はその月から変更。
 【患者負担限度額】・・・国保の70〜75歳者の扱いと同様。


 ○国保制度
 【受給対象者】…現行70歳未満から、14年10月1日より75歳末満が対象に。
 ただし、昭和7年9月30日以前の誕生日の人は75歳末満であっても老健制度で受給する(70〜74歳者の経過措置による)。


 【患者負担】14年10月1日から・・・一般(3歳以上70歳末満)は引き続き3割負担。
 退職者医療も本人2割、被扶養者外来3割・入院2割で、一般・退職ともに外来薬剤一部負担も継続。
 3歳末満は2割負担に軽減へ。
 70歳以上75歳末満は、老健制度見直しによる経過措置として定率1割負担。 
 ただし「高所得者」は定率2割負担に。

解説2:

 今回の老人医療の改正では
 1 平成14年9月30日までに70歳になった人はそのまま従来通り老人医療です。
  平成14年10月1日以降に70歳になる(なった)人は前期高齢者医療になります。
  各々1割負担と2割負担があります。


 前期高齢者医療では負担割合が1割または2割となりますが老人医療ではありませんので申請書の提出先は69歳までの保険者を引き継ぎます。
 即ち69歳まで○○社会保険事務所の被保険者であった場合、従来は70歳になると老人医療になり提出場所は区市町村窓口でしたが本年10月1日以降に70歳になる人の申請書の提出先は○○社会保険事務所になります。

 老人助成の場合は老人医療に準じますので1割負担と2割負担があります。
 9割または8割の申請書の提出先は従来通り保険証に書いてある保険者です。
 1割または2割の申請書の提出先は従来通り区市町村の助成受付窓口です。

 今回も1ヶ月の自己負担金額の上限が定められておりますが今までのようにいちいち鍼灸マッサージ院の窓口で自己負担金額をカウントすることなく来院される毎に保険証に書かれた自己負担金額を負担することとなります。
 1ヶ月間に医療機関、施術院(柔道整復、鍼灸マッサージ)でかかった自己負担の合計は保険者がカウントし超過分については保険者から被保険者に通知が届きますので、被保険者は払い戻し用紙にて超過分の返還を受けることとなります。

15年4月1日から

 ○被用者保険の見直しに伴い、退職者医療も3割負担。
 また全制度で外来薬剤1部負担が廃止されるため、負担軽減に。


 ○被用者保険 15年4月実施
 【一部負担】…法定給付7割に引き下げで3割負担に。3歳未満は2割負担

 ◇外来薬剤一部負担金の廃止。
 ◇保険料は賞与(上限を設定)にも標準報酬月額と同一の保険料率を賦課する「総報酬制」に変更。
 ◇政管健保の一般保険料率は8・2%へ。
 ※いずれも15年4月実施。



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