理学療法士及び作業療法士法

2003/03/17
鍼灸保険情報センター



 理学療法士及び作業療法士法(昭和40)抜粋

 第一章 総則
 (この法律の目的)
 第一条この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように起立し、もって医療の普及及び向上に寄与するとを目的とする。
 (定義)
 第二条この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。


 第四章 業務
 (業務)
 第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定に関わらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行うことを業とすることができる。
 2 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行うマッサージについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第一条の規定は、適用しない。



≪ 鍼灸保険情報センター