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『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、
あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのあ
る行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業
として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。また、同条のあん摩マッ
サージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、
あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一
般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような
広告を行わないよう指導されたい。』
成15年11月18日付
厚生労働省医政局医事課長の回答(長崎県福祉保健部長の問い合わせに対して)

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