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昭和四十二年九月十八日
厚生省保険局長
はり、きゅう及びマッサージの施術に係わる療養費の取り扱いについて
(前文省略)
1 施術同意書について
(1)療養費支給申請書に添付するはり、きゅう及びマッサージの施術に係わる医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払いの施術の対象の適否の判断が出来るものに限り、これを当該同意書に代えて差し支えないものとすること。
ただし、脱臼叉は骨折に施術するマッサージについては、なお従前のとうり医師の同意書により取り扱うものとすること。
(中略)
2 類症疾患について
はり及びきゅうに係わる施術の療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一の範疇と認められるものに限り支給の対象とすること。
なお、類症疾患とは、頚腕症候群、五十肩及び腰痛症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患を言う。
(以下省略)
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