厚労省の同意書見解

厚労省のホームページでは同意書を撤廃できない理由を以下のように説明しております。


 「厚生省所管行政に係る規制緩和要望及びその検討状況」
 平成12年1月18日
 厚生省
 【様式】 【厚生省】

 (1)分野
 13 医療・福祉関係(3)保険・年金

 (2)意見・要望提出者
 全日本鍼灸マッサージ師会、日本鍼灸師会

 (3)項目
 はり・きゅう同意書(診断書)について

 (4)意見・要望等の内容  
 「あんま、はり灸にかかる療養費について」(昭和25年保発第4号厚生省保険局長通知)に基づく同意書(診断書)の撤廃

 (5)関係法令
 なし

 (6)共管
 なし

 (7)制度の概要
 はり、きゅうに係る療養費の支給申請に当たっては、医師の同意書又は診断書の添付を要することとしている。

 (8)計画等における記載
 該当なし

 (9)状 況
 □措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他(実施(予定)時期: )

 (説明)
 ○ はり・きゅうに係る療養費の支給対象となる疾患の多くは、いわゆる外傷性の疾患ではなく、発生原因が不明確で、治療に長時間を要するものが多いこと、治療と疲労回復等との境界が明確でないこと等の理由で、医師の同意書又は診断書の添付を療養費支給の要件としているもの。
 ○ はり・きゅうに関しては、施術の手段・方式や成績判定基準が明確でないため客観的な治療効果の判定が困難であること、治療と疲労回復等との境界が明確でないこと等から、医師の同意書(診断書)なく療養費を支給する仕組みとすることは困難。

 (10)担当局課室名
 保険局医療課


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