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2003/02/28
鍼灸保険情報センター
第2章
保険医の診療方針
(診療の一般的方針)
第12条 保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行わなければならない。
(療養及び指導の基本準則)
第13条 保険医は、診療にあたっては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。
第14条 保険医は、診療こあたっては、常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。
第15条 保険医は、患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め、適切な指導をしなければならない。
(転医及び対診)
第16条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
(診療に関する照会)
第16条の2 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。
(施術の同意)
第17条 保険医は患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。
(特殊療法等の禁止)
第18条 保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生大臣の定めるもののほか行ってはならない。ただし、特定承認保険医療機関において行う第5条の2第2項に規定する厚生大臣の承認を受けた療養については、この限りでない。
(使用医薬品及び歯科材料)
第19条 保険医は、厚生大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第7項に規定する治験(以下「治験」という。)に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。
2 歯科医師である保険医は、厚生大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠てつ修復及び欠損補綴において使用してはならない。
ただし別に厚生大臣が定める場合においては、この限りでない。
3 保険医が特定承認保険医療機関において行う第5条の2第2項に規定する厚生大臣の承認を受けた療養については、前2項の規定は適用しない。
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第19条の2 保険医は、診療に当たっては、健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。
(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第19条の3 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(指定訪問看護事業との関係)
第19条の4 医師である保険医は、患者から訪問看護指示書の交付を求められ、その必要があると認めた場合には、速やかに、当該患者の選定する訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。
以下同じ。)に交付しなければならない。
2 医師である保険医は、訪問看護指示書に基づき、適切な訪問看護が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者からの相談に際しては、当該指定訪問看護を受ける者の療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。
(診療の具体的方針)
第20条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前12条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
一 診療
イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
口 健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない。
ハ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ニ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ホ ニによるほか、各種の検査は、研究の目的をもって行ってはならない。
ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
二 投薬
イ 投薬は必要があると認められる場合に行う。
ロ 治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要があると認められる場合に2剤以上を投与 する。
ハ 同一の投薬は、みだりに反復せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮 をしなければならない。
ニ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げるこ とができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。
ホ 投薬量は、予見することができる必要期間に従い、おおむね、次の基準による。
(1)内服薬は、1回14日分を限度とし、外用薬は、1回7日分を限度として投与する。
(2)(1)にかかわらず、次に掲げる場合には、それぞれの定めるところによる。
(一)長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められるときは、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を限度として投与する。
(二)厚生大臣の定める内服薬は、厚生大臣の定める疾患に罹患している者に対し、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める内服薬ごとに1回30日分又は90日分を限度として投与する。
(三)厚生大臣の定める外用薬は、厚生大臣の定める疾患に罹患している者に対し、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める外用薬ごとに1回14日分又は30日分を限度として投与する。
へ 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、厚生大臣の定める注射薬に限り、症状の経過に応じて1回30日分を限度として投与する。
三 処方せんの交付
イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
四 注射
イ 注射は、次に掲げる場合に行う。
(1)経口投与によって胃腸障害を起すおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によっては治療の効果を期待することができないとき。
(2)特に、迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。
(3)その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。
ロ 内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って行う。
ハ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。
二 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。
五 手術及び処置
イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。
ロ 処置は、必要の程度において行う。
六 理学的療法
理学的療法は、投薬、処置又は手術によって治療の効果を挙げることが困難な場合であって、この療法がより効果があると認められるとき、又はこの療法を併用する必要があるときに行う。
六の二 居宅における療養上の管理等
居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。
七 入院
イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。
ロ 単なる疲労回復、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わい。
ハ 保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
八 次に掲げる治療の治療方針、治療基準及び治療方法は、厚生大臣の定めるところによるほか、前各号に定めるところによる。
イ 性病の治療
ロ 結核の治療
ハ 高血圧症の治療
ニ 慢性胃炎、胃潰湯及び十二指腸潰場の治療
ホ 精神科の治療
へ 抗生物質製剤による治療
ト 副腎皮質ホルモン、副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモンによる治療
(歯科診療の具体的方針)
第21条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第12条から第19条の3までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
診察
イ 診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
ロ 健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない。
ハ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ニ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
ホ ニによるほか、各種の検査は、研究の目的をもって行ってはならない。
ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
二 投薬
イ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。
ロ 治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要があると認められる場合に2剤以上を投与する。
ハ 同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。
ニ 栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。
ホ 投薬量は、予見することができる必要期間に従い、おおむね、次の基準による。
(1)内服薬は、1回14日分を限度とし外用薬は、1回7日分を限度として投与する。
(2)(1)にかかわらず、長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要がある
と認められるときは、旅程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回30日分を 限度として投与する。
三 処方せんの交付
イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
ロ 前イによるほか、処方せんの交付に関しては、前号に定める投薬の例による。
四 注射
イ 注射は、次に掲げる場合に行う。、
(1)経口投与によって胃腸障害を起こすおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき 、又は経口投与によっては治療の効果を期待することができないとき。
(2)特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。
(3)その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。
ロ 内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服 薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って行う。
ハ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。
ニ 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。
五 手術及び処置
イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。
ロ 処置は、必要の程度において行う。
六 歯冠修復及び欠損補綴(てつ)
歯冠修復及び欠損補綴は、次に掲げる基準によって行う。
イ 歯冠修復
(1)歯冠修復は、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行った場合は、歯冠修復物 の維持管理に努めるものとする。
(2)歯冠修復において金属を使用する場合は、金位14カラット合金又は代用合金を使用するも のとする。
ただし、金位14カラット合金は、臼歯部の歯冠継続歯に限って使用するものとし前歯部の鋳造 歯冠修復又は歯冠継続歯については金合金又は白金加金を使用することができるものとする。
ロ 欠損補綴
(1)有床義歯
(一)有床義歯は、必要があると認められる場合に行う。
(二)鈎は金位4カラット合金丸ま代用合金を使用する。
(三)バーは、代用合金を使用する。
(2)ブリッジ
(一)ブリッジは、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行った場合は、その維持 管理に努めるものとする。
(二)ブリッジは、金位14カラット合金又は代用合金を使用する。ただし、金位14カラット合金 は、歯冠継続歯又は前歯部の複雑商洞若しくはポンプィックに限って使用する。
(3)口蓋補綴(てつ)及び顎補綴
口蓋補綴及び顎補綴は、必要があると認められる場合に行う。
七 理学的療法
理学的療法は、投薬、処置又は手術によって治療の効果を挙げることが困難な場合であって、この療法がより効果があると認められるとき又はこの療法を併用する必要があるとぎに行う。
七の二 居宅における療養上の管理等
居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。
八 入院
イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。
ロ 通院の不便等のための入院の指示は行わない。
ハ 保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受け させてはならない。
九 歯科矯正(矯正)
歯科矯正は、療養の給付の対象として行ってはならない。ただし別に厚生大臣が定める場合においてはこの限りでない。
十 次に掲げる治療の治療方針、治療基準及び治療方法は、厚生大臣の定めるふところによるほか、前各号に定めるところによる。
イ 歯槽膿漏症の治療
ロ 抗生物質製剤による治療
(診療録の記載)
第22条 保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
(処方せんの交付)
第23条 保険医は、処方せんを交付する場合には、様式第2号又はこれに準ずる様式の処方せんに必要な事項を記載しなければならない。
2 保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。
(適正な費用の請求の確保)
第23条の2 保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。
第3章
雑則(略)
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