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療養費の支給基準 平成20年度版 社会保険研究所
第5 はり師、きゅう師の施術
1 支給対象 P187
はり師、きゅう師の施術において、療養費の対象となるものは、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものである。
そして、医学的な見地から、はり師、きゅう師の施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合が療養費の支給要件に該当する。
従って、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の病名であれば、医師の同意書によりこれら6疾患であることが確認できれば、個別に判断することなく、要件を満たしているものとして療養費の支給対象として支給して良い。
現在のところ、通知で支給対象として明記された疾患は、上記の6疾患ではあるが、これ以外の疾患では認められないというものではなく、慢性的な疼痛を主症とするものについて、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば、支給要件に該当するかどうかを個別的に判断し、支給の適否を決定することとなる。
ここでいう慢性病は、必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものであってもよろしい。
療養費請求の際には医師の発行した同意書(病名、症状、発病年月日が記載されているいるものであって、療養費払いの適否が判断できる医師の診断書でもよい。)の添付が必要とされている。
なお、同意書(又は診断書)については、施術の円滑な実施を図るため様式が定められた。このことから、医師照会等はその趣旨を踏まえ、いたずらに調査することなく必要に応じてなされるべきである。
平成14年6月からは、個別の症状を勘案し、従来の支給期間や支給回数の限度を超えて支給しても差し支えないものとされた(平成14年5月24日付保険局長通知)。
初療の日から3月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3ヶ月後の末日)において更に施術を続ける場合には、改めて医師の同意が必要であるが、実際に医師から同意を得ていれば、同意書の添付は省略しても良い。
その際には、療養費支給申請書に再同意医師の氏名等を記入する必要がある。また、給付手続に際し、特別な場合を除いて患者(被保険者)の経済的負担などを考慮すれば、できる限り速やかに償還手続をすべきである。
前回の施術後、例えば2ヶ月経過していれば、再発として新たに療養費として支給する保険者もあるが、このように一定期間施術を受けていない場合に、再発とみるか又は前回からの継続とするかについては、一律に取り扱うことなく、医師の同意内容等により、適宜判断し、患者及び施術者との無用の疑義が生じることのないようにすることが望まれる。
【関係通知】
○按摩、鍼灸術にかかる健康保険の療養費について P189
表記については療術業者の団体と契約の下に、これを積極的に支給する向もあるやに聞き及んでいるが、本件については従前通り御取り扱いを願いたい。
従って、この施術に基いて療養費の請求をなす場合においては、緊急その他真に已むを得ない 場合を除いては、すべて医師の同意書を添付する等、医師の同意があったことを確認するに足る証憑を添えるよう指導することとして、その支給の適正を期すことと致されたい。
○あんま・はり灸、マッサージの施術にかかる健康保険の療養費について (昭26・3・9保発 14)
表記については客年1月19日保発第4号をもって通知したにも拘わらず、いまなお施術業者の団体との契約を続行し、甚しきは新たに契約を締結しているところがあるやに聞き及んでいるが、若しかかる事実の存する場合はその事情の如何を問わず、至急これを破棄するよう御措置願いたい。
○はり、きゅう及びマッサージの施術に係わる療養費の取扱いについて
(昭42・9・18 保発 32)
(最終改正 平8・5・24 保発 64)
はり、きゅう及びマッサージの施術に係わる療養費の支給にあたっては、もとより保険者がその必要ありと認めたときに限り支給されるところであるが、その具体的取扱いは昭和42年10月1日から次のとおりとしたので、貴管下各保険者を指導するとともに関係方面に、この旨の周知をはかられたい。
記
1 施術同意書について
(1)療養費支給申請書に添付するはり、きゅう及びマッサージの施術に係わる医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む。)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払いの施術の対象の適否の判断が出来るものに限り、これを当該同意書に代えて差し支えないものとすること。
ただし、脱臼又は骨折に施術するマッサージについては、なお従前のとおり医師の同意書により取り扱うものとすること。
(2)同意書又は診断書は、療養費支給申請書のつどこれに添付することを原則とするものであるが、次に掲げる場合は、第2回目以降その添付を省略して差し支えないものとすること。
ア はり及びきゅうの場合
同意書又は診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内。なお、療養費は初療の日から3ヶ月を限度として支給するものであるから、3ヶ月をこえる期間が記載されていてもそのこえる期間は、療養費の支給はできないものであること。
イ マッサージの場合
(略)
2 類症疾患について
はり及びきゅうに係わる施術の療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限り支給の対象とすること。
なお、類症疾患とは、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患をいう。
3 往療について
はり及びきゅうに係わる施術において治療上真に必要があると認められる場合に行う往療について認めて差し支えないこと。
この場合において、往療料の算定にあたっては、柔道整復師の施術に係わる療養費の算定基準(昭和41年
9月28日保発第27号通知)の往療料の項に準ずるものとすること。ただし同項の注3については、適用しないものとすること。
「療養費の支給基準」 平成20年度版
社会保険研究所

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