健康保険制度と鍼灸マッサージのQ&A

鍼灸保険情報センター

 皆さんは鍼灸マッサージ治療は健康保険でかかれるということをご存じですか。
 今まで、鍼灸業界も保険者(保険組合等)もあまり宣伝していませんでしたのでご存じない方も多いと思います。
 健康保険による鍼灸マッサージは、健康保険法の療養費制度(第44条の2項)に基づいており、一般の保険医療機関での治療と同じで国の社会保障制度の中で国民が享受できる当然の権利です。
 「鍼灸マッサージの治療を受けたいけれど、高額の自由料金では続けられない。」
という人をはじめ、多くの人々が鍼灸マッサージの保険治療の恩恵に浴することになるでしょう。

 以下、鍼灸マッサージの保険についてQ&A形式で解説させていただきます。

 ・鍼灸はどういう病気に対して健康保険がきくのですか。
 ・具体的にはどういう病名ですか。
 ・それぞれの病名をわかりやすく説明して下さい。
 ・健康保険で治療を受けるには何かきまりがありますか。
 ・同意書用紙はどこにありますか。
 ・鍼灸院から同意書用紙をもらって、医師に書いてもらうのですね。
 ・医師の同意書を鍼灸院に持ってこないと保険治療は受けられないのですか。
 ・同意書を発行されたらすぐに保険でかかれますね。
 ・マッサージはどういう病気に対して健康保険が効くのですか。
 ・マッサージの対象は具体的にどういう病気ですか。
 ・マッサージには期間制限、回数制限はありますか。

鍼灸はどういう病気に対して健康保険がきくのですか?

 慢性の痛み疾患に健康保険がききます。

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具体的にはどういう病名ですか?

 1神経痛、2リウマチ、3頚腕症候群、4五十肩、5腰痛症、6頸椎捻挫後遺症の6疾患です。

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それぞれの病名をわかりやすく説明して下さい。

 1神経痛は、病気の範囲が広いので、身体のあらゆる場所の慢性的疼痛に適用され得ます。
 2リウマチは、かなり限定された疾患ですから、病院にてリウマチと診断されたものに限ります。
 3頚腕症候群は、かなり解釈の広い疾患です。頚部(首)、肩関節、上肢(腕)の筋肉や靭帯から発生する痛みなどはほとんどこの病名の範囲にあります。
 症状としては頚、肩、腕の痛み、こり感、しびれ感、重だるさなどです。
 4五十肩は、これも限定された病名です。40代〜50代、希に60代にみられる肩関節の疼痛疾患で、特徴的な症状は、腕に痛みがあり、上がらない(挙上困難)、帯を腰の後ろで結ぶ動作が出来ない(結帯動作困難)、髪の毛を頭の後ろでさわれない(結髪動作困難)。
 また夜間に肩関節から腕が痛み眠られない人もいます。
 腰痛症は、頚腕症候群と同じく範囲の広い疾患です。特に筋肉、靭帯による疼痛に対し鍼灸は著効を示します。
 症状は腰の痛み、重だるさ、下肢への関連痛等ほとんどの老化による痛みはこの病名でくくられるものです。
 6頸椎捻挫後遺症は、いわゆるむち打ち症の後遺症です。

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健康保険で治療を受けるには何かきまりがありますか。

 医師の同意書が必要です。

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同意書用紙はどこにありますか。

 健康保険治療に対応している鍼灸院にあります。

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鍼灸院から同意書用紙をもらって、医師に書いてもらうのですね。

 そうです。鍼灸院から同意書用紙をもらって、医療機関(病院・診療所等)に行って医師に症状を話して、同意書用紙に書き込んでもらいます。

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医師の同意書を鍼灸院に持ってこないと保険治療は受けられないのですか。

 はい。患者さんを治療した後、鍼灸院が治療費を保険者(保険組合等)に保険請求するときには、同意書を添付しなければならないことになっています。
 同意書を添付しないで保険請求すると、請求は認められず、全額不支給になります。

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同意書を発行されたらすぐに保険でかかれますね。

 はい。今まで6ヶ月間65回までという制限がありましたが、2002年の6月から、施術の期間、回数の制限無しで健康保険治療をお受け頂くことが可能となりました。

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マッサージはどういう病気に対して健康保険が効くのですか。

 マッサージの健康保険対象は、診断名での治療ではなく、症状による治療です。
 1「筋麻痺」
 2「関節拘縮」
です。

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マッサージの対象は具体的にどういう病気ですか?

 骨折や手術後の障害や脳血管障害、例えば脳梗塞などの後遺症などが対象です。
 関節が硬くて動かない、又は動きが悪い、筋肉が麻痺して、自由に動けない等が健康保険の対象です。

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マッサージには期間制限、回数制限はありますか?

 原則としてありません。

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