3 鍼灸マッサージ保険取扱の制約

鍼灸保険情報センター


 鍼灸マッサージの保険には、厚生省が通達で指導している、いくつかの制約があります。
 これは法律的に妥当かどうか論議のあるところですが、現在は守らなければ、療養費が支給されることは困難です。



 ■ 鍼灸・マッサージ共通の制約
 1 医師の同意書・診断書が必要
 a)鍼灸の場合には
  1 神経痛
  2 リウマチ
  3 頸腕症候群
  4 五十肩
  5 腰痛症
  6 頸椎捻挫後遺症
 の「六疾患」の枠内です。

 b)マッサージの場合は
  1 関節拘縮
  2 筋麻痺等
の二症状(主に骨折等の後遺症、脳血管障害の後遺症によります)について診断書をもらってくる必要があります。
 診断書の発行については医師であれば誰でもかまいません。



 ■ 鍼灸の制約
 1 あらかじめ保険医療機関で治療を受けていることが必要
 この問題点については、同意書の場合につき平成9年12月1日の厚生省通達(保険発150号)で解決されました。
 診断書の場合には、患者の病気について、あらかじめ保険医療機関で治療を受けていなければなりません。
 どのくらいの期間、医療機関で治療受ければ良いのかの数字的基準はありません。


 2 治療回数に制限があります
 
平成14年6月から期間、回数制限が撤廃になりました。
 治療回数は鍼灸の場合は6ヶ月間で最高65回
回数の数え方は
一月目 初療の日から満月(実日数が1ヶ月)計算で最高15回
二月目 一ヶ月目の満月の次の日から次の満月計算の日まで最高10回
以下同じ (注)
注:初療の日が1月15日の時
  
1月15日〜2月14日 最高15回
  
2月15日〜3月14日 最高10回
  
3月15日〜4月14日 最高10回

 3 保険医療機関との同一病名での平行治療は禁止
 鍼灸の場合、治療期間中に同じ病名で保険医療機関で治療を受けたならば、保険での療養費は支給されません。


 ■ マッサージの制約
 マッサージは原則として病名治療ではなく、症状に対する治療ですから、鍼灸のような制限はあ りません。
 しかしマッサージを長期間続ける場合は、医師の定期的診断・同意を必要であるとしてしています。



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