2 代理受領について

鍼灸保険情報センター


 療養費は先にも述べましたように、被保険者が治療院に治療費を支払った後に、被保険者自身が保険者に請求します。
 しかし被保険者が療養費の請求に慣れている場合は良いとしても、実際は大変な労力を要します。

 そこでこの請求作業を代わってあげたのなら、被保険者はどんなに助かることでしょう。
 つまり被保険者の代わりに施術者が請求するわけです。

 現在は、被保険者のために療養費請求を施術者や鍼灸団体の代表者が代わって請求し受領する、代理受領が一般的になっており、民法の643条にその法的根拠があります。
 代理受領とは、Aという人がBという人にお金を貸したときにAがBにお金の返済を請求する代わりに、第三者であるCという人にその請求権を譲渡して、Cが請求することが出来るということです。
 これをAによるCへの権利の委任といいます。
 CはAから権利を受任するといいます。

 療養費請求において代理受領をする場合は、被保険者に代わって、施術者が療養費を受領するということになります。
 代理受領の方法は、所定の療養費請求用紙に被保険者の委任欄がありますから、そこに被保険者の印を押してもらうだけです。

 健康保険を取り扱う場合、代理受領で請求することは大変重要なことです。
 療養費請求を施術者の代理受領による請求にすることにより、被保険者は書類作成の煩雑な作業から解放されます。
 そして、そのことによって国民は健康保険で鍼灸マッサージにかかれる機会は飛躍的に広がります。



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