|
保発第0524003号
平成14年5月24日
都道府県知事殿
地方社会保険事務局長殿
地方厚生(支)局長殿
厚生労働省保険局長
はり師、きゆう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1 はり、きゆう
(1)施術料金について
1 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1、190円(初回のみ 2、300円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり、きゆうの業務の範囲内において人の健康に危険を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1、220円(初回のみ2、330円)とする.
2 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1、490円(初回のみ 2、650円)
注 はり、きゆうと併せて、施術効果を促進するため、はり、きゆうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1、520円(初回のみ2、680円)とする.
3 往療料 1、875円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に800円を加算する。
注2 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする.
(2)支給期間及び支給回数について
従来、はり師、きゅう師の施術に係る療養費は、初療の日から1月以内は15回までを、1月を超えて6月以内は各月10回までを限度として支給していたが、本年6月1日以後は、個別の症状を勘案し、従来の支給期間や支給回数の限度を超えて支給しても差し支えないものとすること.
なお、施術を受ける場合に必要な医師の同意に係る取扱いについては、従前のとおり、昭和61年4月21日付保険発第37号によるものであること.
療養費の支給については、個別のケースに応じて、必要性を十分考慮して対応すべきであるので、療養費支給決定にあたって、必要に応じ申請者に施術者が作成した施術内容のわかる文書の提出を求めるなど、その適正な支給に万全を期するよう指導されたい。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 240円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 80円加算
注.温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、110円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 520円
(4)往療料
1の(1)3と同様とする。
平成14年6月1日からの療養費の施術料金が変わりました
上記保発0524003号をご参照下さい
↓旧通知
□ 厚生省保発第一○一号、平成十二年五月二十ニ日
□ 厚生省保局長から都道府県知事、地方社会保険事務局長あて
はり、きゅう及びあんま.マッサージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本 年六月一日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺憾ないよう御配慮願いたい。
一 はり、きゆう
(1)一術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
一回につき 一二○○円(初回のみ二三○○円)
注:はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、まり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、一回につき一三ニ○円(初回のみ二三三○円)とする。
(2)二術(はり、きゅう併用)
一回につき 一五○○円(初回のみ二六五○円)
注:はり、きゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、一回につき一五三○円(初回のみ二六八○円)とする。
(3)往療料 一九○○円
注一:往療距離が片道二キロメートルを超えた場合は、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に八○○円を加算する。
注二:二戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第二位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
二 あんま・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
一局所につき 二四○円
(2)温電法を併施した場合
一回につき 八○円加算
注:温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あんま・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、一一○円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
一肢につき 五二○円
(4)往療料
一の3と同様とする。
平成18年8月1日から労災療養費の施術料金が変わりました
初検料
*初検料 2,250円
注 当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。
ただし、休日において初検を行った場合は、所定金額に1,870円を加算する。
往療料
*往療料 2,240円
注1 往療距離が片道2kmを超え8kmまでの場合については、2km又は、その端数を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8kmを超えた場合については、一律2,880円を加算する。
2 夜間往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)の100分の100に相当する金額を加算する。
3 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれの先順位の患家の所在地を起点とする。
施術料
* はり・きゅう
*はりきゅう1術の場合 1日1回限り 2,500円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
* はり・きゅう2術(はり・きゅう併用)の場合 1日1回限り 3,930円
*マッサージ
*マッサージを行った場合 1日1回限り 2,500円
注 特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
*温罨法を併施した場合 1回につき 90円加算
*変形徒手矯正術
*変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき 530円
* はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り 3,930円
注 傷病部位が2以上にわたり、かつ、当該部位に施術を行った場合及び特定の組織又は臓器を施術の対象とする特殊マッサージ(結合織マッサージ、関節マッサージ、内臓マッサージ(胃、腸、肝、心等))を行った場合には、所定金額の100分の20に相当する金額を加算する。
* 電気・光線器具による療法 1日1回限り 550円加算
注 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が傷病労働者の施術に当たって、その施術効果を促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の業務の範囲内において電気・光線器具(あん摩マッサージ指圧師にあっては、超音波(若しくは極超短波)又は低周波、はり師及びきゅう師にあっては、電気鍼又は電気温灸器に限る。)を使用した場合に算定する。
ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気・光線器具を使用しても1回として算定する。
休業証明料
*休業証明料1件につき 2,000円
(休業(補償)給付請求書における証明)

|